• 締切済み

はじめまして、交通事故で相手方が代理人に弁護士を立ててきました

はじめまして、交通事故で相手方が代理人に弁護士を立ててきました (弁護士であるのは本当のようですが、弁護士本人が依頼を受けたといっているだけです。) 本人に対して、この弁護士が本当に代理人であるか確認のため連絡を取ろうとしたところ 引越しをしたようで連絡が取れない状況です(上記弁護士いわく引越しをしたとのことです)。 そもそもこのような場合、こちらが側は上記弁護士の言葉(代理人になった)を信じるしかないのでしょうか? 弁護士が代理人を引き受ける場合契約書等は必要ないのでしょうか(口頭でいいのでしょうか)? こちらとしては、契約書があるのなら見せてもらうことは可能なのでしょうか? ご存知の方がいらっしゃいましたらお教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • toha2010
  • ベストアンサー率34% (100/288)
回答No.5

弁護士が受任した「委任状」と、本人の「印鑑証明書」を、弁護士から呈示してもらう事が、先決です。(印鑑証明書に相手の住所が記載されていますので、それを暗記してください) 貴方の文面からすると、貴方のところに来た弁護士が、本物の弁護士資格が有るかどうか疑問です、同時にどこの弁護士会に所属しているか聞いてください。 弁護士会に所属していない弁護士は弁護士資格が無いのと同様で、弁護士活動が出来ない事になっています。 貴方の話に理解できないところが有ります。 貴方は任意保険に加入していますか?任意保険に加入している場合は、加入している保険会社に状況を話し、相談してみる事です。 場合によっては貴方の委任状と印鑑証明書をその保険会社に提出する必要性が有ると思います。 保険会社は被保険者(貴方の事です)の車や交通に関して代行サービスする事が有ります。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

あくまでも経験者の話として、読んでください。 私も交通事故の被害者となり、治療の途中で相手方が弁護士依頼したため、弁護士と交渉した経験があります。 私のときは、相手方が依頼した弁護士より電話があり、代理人となった旨の説明を受けました。しかし、あまり日を空けずに、受任通知なる書類が郵送で届きましたね。 書類に相手方の名前と弁護士の名前が記載され、差出人である弁護士の職印が押印されていました。 弁護士でないものが弁護士を名乗ったり、代理人で無いのに代理人であるように記載すれば、弁護士法違反となるでしょう。私は受任通知で代理人であることを一応は納得しましたね。 そして、弁護士としてどうなのか?ということで、弁護士の名前でWEB検索をしたり、弁護士会HPで登録関係を確認しました。登録の時期などから弁護士歴を確認できましたし、大学などの講師を行っている事実などを確認しました。 初めて弁護士と会うときには、私も士業事務所での勤務経験があり、後日弁護士などへの依頼を検討していること、非弁行為などの問題行為をする人がいることを伝え、申し訳ないが弁護士であることの確認をしたいと伝えましたね。その際には弁護士バッジの確認、資格証?登録証?の確認、名刺をいただきましたね。 契約書には金額なども記載があり、示談交渉には現在の相手方の住所なども必要ないでしょうから、契約書は難しいかもしれません。受任通知を求めたり、相手方からの委任状の写しを貰えば良いのではないでしょうかね。 弁護士への依頼には、相手方が直接依頼した弁護士と相手方の保険会社が依頼し相手方が承諾した弁護士の二通りあると思います。 どちらも、推測ではありますが、交通事故のプロでもある法律家でしょう。そして相手方の代理人でしょうから、あなたのメリットはありません。あなた自身も弁護士への依頼を検討されてみてはいかがですかね。 私は、弁護士特約を使って、自分で探した弁護士(恩師の友人である弁護士)に依頼しました。 弁護士歴・弁護士会での役職の歴任・相手方が講師を勤める大学の名誉教授・弁護士会の弁護士向けの講習会の本の執筆をされている弁護士へ依頼しましたね。 費用は弁護士特約で保険会社が直接支払ってくれています。手付けで40万ぐらい取られたようですが、私は一円も支払わなくてよさそうですね。 非弁などであれば、あなたが弁護士への依頼をすることでいなくなることでしょうからね。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (431/2248)
回答No.3

ちょっと相談を受けただけで売れない弁護士が代理人になったと宣言する場合は あります。ちょっと用心するべきかと。 本人が連絡できなければ相手側保険会社に確認すればよろしいのでは。 弁護しさんのフルネームがわかれば実在か否かは以下で検索できます。 http://www.nichibenren.or.jp/bar_search/

回答No.2

 現在、弁護士が事件を受任する際には、依頼者との間で、原則として契約書を作成することは義務付けられていますが、契約書の記載の中には、プライバシーにかかわるものもないわけではないので、相手方に契約書そのものを開示することは、あまり例がないように思います。  他方、単なる交渉段階では、いちいち委任状の作成まではしていないケースが多いように思いますが、相手方から求められれば、改めて委任状を作成するぐらいのことはするでしょう。それがなければ交渉が前に進まないわけですから。  もちろん、その委任状が偽造かもしれない、なんて疑いだしたらきりがありませんから、どこで信じるかはあなた次第ではあります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

あくまで代理人の契約は当事者同士で交わすものです。 よって相手先(ご質問者様)は代理人となったと弁護士に言われたらそれを信じるしかありません。 書かれてる状況から察するに 相手はご質問者様と話しも会うことも嫌だから頼んだのでしょう。 その為の「引っ越し」 唯一確認できることは 代理人が本当に弁護士かどうかの確認ですね。