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FXのクリック365における税金の徴収方法について

FXのクリック365における税金の徴収方法について 現在、株式取引で特定口座・源泉徴収ありを利用して取引をしているため毎回取引を行えば、利益が出た場合、儲かった利益から10%分が差し引かれて、口座の中に入り重宝しています。 今度、FXの〝クリック365”で取引を始めることを検討しています。 ところが、FXのクリック365は申告分離課税20%と記載されているのですが、仮に取引をして利益が出た際、口座には20%分があらかじめ源泉徴収されて入金されるのでしょうか? それとも源泉徴収されず、確定申告のときに年間利益ベースで20%分を申告して、20%分を現金として納 なければならないのでしょうか?

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回答No.3

株の源泉徴収のようなサービスはありません。(税金分をFX取引会社が天引き してくれません) 年間取引報告書をもとに所得を計算して確定申告しなければなりません。 >20%分は確定申告以降、お金を準備して納めなければならないってことなんでしょうか? YES。そういうことです。 国税庁のHPで必要事項を入力し、印刷し、必要書類を添付して、 税務署に提出すればOKです。(確定申告の時期は2/15から3/15) 書き方が分からない場合は、税務署員に教えてもらえば大丈夫です。 2/15-3/15は混雑するので、それ以前に電話して相談すると良いでしょう。 申告の結果、税額が確定し、3/20頃が納付期限だったような気がします。 銀行引き落としにすると4月が納付期限になります。基本的に分納は不可のようです。 住民税関係は、もうちょっと後に請求書が来ます。 国税と住民税を合計して、だいたい利益の2割くらいが納税額です。 注意点を幾つか。 ・損益の計算は1/1~12/31です。12/31の時点でプラス100万円で、  年明けに300万円大損したとします。しかし、この場合は12/31迄の  利益に対し課税されます。ですから12月に利益確定する場合は、  転売するのではなくて、両建てにしておいて翌年に利益確定したほうが  良い場合もあります。  (細かいことですが、12/31の深夜[1/1の午前2時とか]に決済したものは  取引会社の記録で12/31扱いなら、12/31扱いにしても大丈夫です) ・FXは、あまりやらないのでよく知らないのですが、自動ロールオーバー  の取引会社の場合「毎日決済扱い」になっている可能性があるので、  儲かってるポジションを決済していないつもりでも、税務署から見れば  儲かってるのに税金を払わない人とみなされているケースがありますのでご注意を。 ・店頭取引のFX(くりっく365や、大証FX以外のFX)と損益通算はできません。  つまりくりっく365でプラス100万、ほかのFXでマイナス200万円の場合、  くりっく365の利益に対し課税されます。  逆も同様で、ほかのFXでプラス100万円、くりっく365でマイナス200万円のとき、  税金がかかります。もちろん、現物株や信用取引とは損益通算できません。 ・くりっく365の損益は、大証FX、225先物・オプションや、国内の商品先物取引、  と損益通算でき、損失の場合は繰越が可能です。つまり大損した場合でも確定申告で  損失の繰越の手続きをしておいたほうがよいです。(二度とやらないなら別ですが) ・損益はすべて税務署が完璧に把握していますが(取引会社から支払い調書という  書類が提出されています)、名寄せが完璧に行われているとは限らないため、  A社でプラス500万円、B社でマイナス200万円、C社でマイナス300万円、  差し引き損益なし、のようなケースでも確定申告をしたほうが無難です。 (A社の利益だけに注目して呼び出される可能性がある。呼び出されると  平日に税務署に行かなければならず、面倒。私は商品先物取引でこのような  感じで1社で大儲け、他社で大損、合計すると微益だったのに呼び出された) ・今年度の年間利益が小さくとも、来年度は大きく儲けるかも、という場合は  今年も申告しておいたほうが良いでしょうね。利益ゼロの申告と無申告は  全然意味が違います。FX関係の課税は強化されており、20万以下だからと  言って無申告年度が続くとお呼び出しされるかもしれない。(「XX年度の  金融取引に関するお尋ね」みたいな封筒が税務署から送られてきます) ・FXは経費計上しても大丈夫です。例えばFXのセミナーに参加した料金とか、  FX関係の書籍費用など。もちろん認められないケースもありますが、  完全にFX関係としか言えない経費は、概ねOKだと思います。経費計上した  結果、マイナスになったとしても、マイナスとして申告したほうが良いです。  (この場合でも損失の繰越ができ、来年度の利益から今年度の損失を  引くことができます。もちろん、非常識な経費を計上すると税務署に  睨まれるでしょうから常識的な範囲での話に限りますが)

727hana
質問者

お礼

詳細な回答を頂き誠にありがとうございます。 また、注意点まで指摘していただき、これからどうすればよいのか道筋がたちました。

その他の回答 (2)

回答No.2

クリック365にかかわらず FXについての税金関係は確定申告にて行いまます。 必要経費を差し引いて サラリーマンなら20万を超えているときです。 年内の 課税は行われません 確定申告後 納税することになりますので 資金の確保は必要になります。 ですので 年明け後に大損しても 納税は必要になりますのでご留意ください。 ただ、クリック365ですが、 損をしたときも損で確定申告してください。 そうすれば3年間損が繰り越しできますので 来年儲かったときに損益通算できます。

727hana
質問者

お礼

すぐに回答をいただき感謝感激です。 株式の源泉徴収と異なり、FXは天引きされずに口座に入るのですね。 儲かっていたら、20%分は後払い用に貯金しておかねばらなないってことですね。 ありがとうございます。

回答No.1

確定申告になります FX会社で年間取引報告書が作成されますので それを元に申告となります。 ただし サラリーマンの場合は20万未満は申告不要ですので ご確認願います。

727hana
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「報告書をもとに申告とありますが・・・」 ・・・と言うことは、売却した時は株の源泉徴収と異なり、20%分は天引きず、口座にはいってくるということですか? よって、20%分は確定申告以降、お金を準備して納めなければならないってことなんでしょうか? 税金の知識が乏しいので具体的に教え願えればと思います。

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