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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私は先週速度超過で)
先週の速度超過での反省と今後の罰則
このQ&Aのポイント
- 私は先週、緊急時の遅刻により速度超過のスピード違反をしてしまいました。この危険な運転行為に非常に反省しており、周りに迷惑をかけたことを深く後悔しています。
- 捕まった際には赤切符の一発免停が言い渡されましたが、免許を返して貰い罰金は免れました。ただし、今後の罰則についてはまだ通知が来るまで待つ必要があります。
- 知り合いから未成年は罰金の代わりに保護観察処分になると言われましたが、結婚していても同じ罰則が適用されるのか気になっています。この事についても調査しています。
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質問者が選んだベストアンサー
結婚して成年の権利が得られるのは民事上のことですので、 犯罪など刑事処分については未成年のままです。 ただ、今は未成年であっても18歳19歳なら刑事処分の対象内なので、 普通に罰金刑になる可能性もあります。 その場合は少年ということで通常よりも少ない金額になります。 免許の停止は後日送付されてからのことなので、今はまだ免許を保有したままで運転することも出来ます。
その他の回答 (3)
- n_kamyi
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回答No.3
免許証を返してもらったことと、少年法は関係ないですね。 少年法の適用は刑事罰で、免許証は行政ですから、未成年でも免停になります。 免許証を返す場合は、他府県での検挙の場合に免許証を返して、赤切符で処理をします。 管轄の地域で検挙された場合に、免許証を預かって、赤切符を渡されて、処分が決まるまでの免許証代わりとします。 さて、刑事罰のほうですが、未成年ですので、基本的には家庭裁判所に送られます。 家庭裁判所で審判されれば、保護観察等の処分になるのですが、ご質問者が結婚していることやご質問者の年齢により、検察庁に逆送されて、成人と同等の刑罰を受ける可能性もあります。 このあたりは家庭裁判所の判断になるので、一概にこうなるとは言えません。 呼び出されればわかることなので、おとなしく待つしかないでしょう。
- mrm-mako
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回答No.2
参考にしてください。
- adobe_san
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回答No.1
>一応、少年法にあたりー… と警察官が言われてるとおり、少年法で罰せられます。 なので免許証返して貰ったのですよ。 近日中にお呼び出しのはがきが来ると思うので、出頭しましょう。 それで多分ですが3~6ヶ月程度の保護観察処分となります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます 呼び出しがかかるまで 待ってきちんと反省します ありがとうございました
お礼
捕まったときは地元でした そうですね 通知が来るまで待ちます ありがとうございました