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結婚十年以上で子供ありの人妻とわかった上で、「責任はとるし不幸にしない

結婚十年以上で子供ありの人妻とわかった上で、「責任はとるし不幸にしないし、もし俺と一緒に住み始めて幻滅させてしまって、俺と別れたくなってもお前に何も要求しない」と幾度となく説得し、離婚が成立していない人妻と同棲を始め、同棲開始後はその女性に暴力をふるったり「俺と別れるならお前に費やした金返せ」などと脅して別れさせなかったりした場合、男側はどのような罪や慰謝料になりますか?ちなみに女性側は暴力によって受けた怪我や壊れた物など、日付入りで写メを沢山残しています。

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noname#120678
noname#120678
回答No.1

刑事であれば、傷害と脅迫には該当しそうですね 場合によっては監禁も該当するかもしれません。 ただし、傷害罪の適用には通常医師の診断書が必要です。 写メが証拠になるか疑問です。 それより問題だと思うのは、暴力をふるわれたり、ものを壊されたり、脅されたりしているにもかかわらず、逃げ出していませんよね? 逃げ出しもしないで延々と証拠だけを残すというのは甚だ不自然なことです。 それをちゃんと説明できないと刑事事件にはならないかもしれませんよ。 民事の慰謝料に関しては、これらの不法行為で受けたという名目になります。 当然ながら、こちらも通常診断書が必要です。