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大学の授業料減免について

大学の授業料減免について 大学の授業料減免について質問なんですが、 母子家庭で、公からの補助以外の収入が0の場合、 入学金、授業料はそれぞれどの程度免除される可能性があるでしょうか? また、国立と比べて公立(具体的には大阪府立大学を指しています)は、大学の財政面などの影響で基準が厳しかったりというのはあるんでしょうか?

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回答No.2

こんにちは、大阪府立大学をめざしていらっしゃるのですか?大阪府立大学の規程を調べてみました。 公立大学法人大阪府立大学授業料等の免除等に関する規程 http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000731.html 第2条 入学検定料又は入学料の免除は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことがある。 (1) 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第3条第4号の規定に基づき派遣された者 (2) 前号に掲げるもののほか、学長が特に免除の必要があると認める者 とあり、具体的な内容が記載されていませんね。国立大学の場合は一般的に、「入学1年前に家計支持者が死亡」か、「災害にあった」でなければ認められません。国立大学の入学料免除制度は、昔、入学料が大幅値上げになった時に各方面からの批判にたいして「アリバイ」的につくったものですから、きわめてハードルが高いです。おそらく大阪府立大学もその基準に準じているのではないかと思いますが、断言はできません。 第4条 授業料及び充実負担金の減免は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行うことがある。 (1) 次のいずれかに該当する者であって、学長が学業優秀と認めるもの  イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の子弟  ロ イの要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者の子弟  ハ 長期の疾病、生業の不振又は失業のため、生計が著しく不良となり、学資の支弁が  困難な者の子弟  ニ 天災その他の災害により学資の支弁が困難な者の子弟  ホ 独立して生計を営んでいる学生でイからニまでの各規定中「の子弟」を削ったものに該当する者 (2) 次のいずれかに該当する者  イ 死亡又は行方不明のため学籍を除かれた者  ロ 第2条第1項第1号又は第2号に掲げる者  ハ 授業料及び充実負担金滞納により除籍された者  ニ 特別聴講学生又は特別研究学生で大阪府立大学等に在籍する者 これによると対象にはなるとは思いますが、あくまで授業料免除の資格があるというだけで、自動的になるわけではないですね。一般的にこのようなものは最初から授業料免除総額がきまっていますので、その時の申請者数によって相当かわってくると思います。ご存じの通り大阪府は財政難であり、かつ橋下府知事が府立大学改革を叫んでいますので、総枠が減っている可能性はあります。 私の印象では、入学料免除は難しいが、授業料免除は可能ではないかと思います。しかし当該大学の担当者以外では責任をもって答えることができません。問い合わせですが、受験生の方は基本的には入試課にお問い合わせ下さい。必要ならば各担当課に問い合わせて回答してくれます。ただ、おそらく担当者も可否は言えないと思いますが・・・・

参考URL:
http://www.osakafu-u.ac.jp/info/about/kitei/reiki_honbun/ax94000731.html

その他の回答 (3)

回答No.4

大学によって基準は様々です。国立大はだけでも基準はことなります。 大学に確認することです。 例えば、東京大学の基準では全国の高校生の7割近くが授業料は全額免除になります。 そんな大学はここだけです。

  • a032134a
  • ベストアンサー率31% (54/173)
回答No.3

授業料免除については文部科学省の通達に準拠します。 調べてみましょう。

  • orcus0930
  • ベストアンサー率41% (62/149)
回答No.1

直接大学の入試課や財務課,学生支援課などに問い合わせてみるほうが確実かと思います. ちなみにうちの大学では,そのようなケースでは全額もらえる可能性もあると思います. もちろん,基準以上の成績を収めることが条件ですが. 奨学金などの道もありますしね.

koo1009
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり全額というのは上にあげた事情よりももっと深刻な事情がない限り、 基本的には難しいんでしょうか?

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