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類似判例等、大体(想像出来る)の過失割合ご存知の方が居られたらご教示お

類似判例等、大体(想像出来る)の過失割合ご存知の方が居られたらご教示お願いします。 先日事故に会いました。 知人を会社に送った後片側二車線の左から右車線に出ようと発進しかけましたが 先ずは車線右側境界により後方を確認したところ後方にタクシーを視認したので 「右車線に出る」という意思表示もあって少し車線境界をまたいだ(およそ30cm前後) ところ、後方のタクシーに挙動変化が見られなかったのでそのままタクシーをやり過ごして 通過してから右側車線に変わろうと止まって待っていたところにいきなりぶつけられてしまいました。 相手タクシーの主な破損箇所:左側方フェンダーからタイヤハウスにかけて 当方:右側後部ドアーの前部ドアーの境界に近いところがダメージ大(ドアーのシールドが効かず雨が入る)    右後端から微妙なかすり傷が上記に続き右前方フェンダーまでかすり傷 タクシーのドライブレコーダーを見てきました 大体のところ上記に述べたように見て取れましたが 1:ウィンカーをだしたつもりでいましたがレコーダーでは確認出来なかった。 1:私の車が少し右車線にはみ出しているところは写っていますが  私が主張しているように止まっていたか、はたまた動いていたのかはレコーダーでは  判別がつきませんでした タクシー会社の担当はこのドライブレコーダーと判例(追い越しの判例?)から 私70相手30の割合で当方のウィンカーが出ていなかった分の過失を加味すると 私90相手10になると言われてしまいました。 勿論、その話を鵜呑みにするつもりは毛頭ありませんが 何分にも色々調べているのですが、余り類似の事故例も出てこず 判例もピッタリとしたものが探し出せません。 皆さんの知識と助言に触れることが出来ればと思い 思い切って質問を投稿してみました。 初めてですので失礼があるやも知れませんが宜しくお願いいたします。 PS:私は自賠責には入っていますが古い車(軽自動車)を譲って貰ったので 迂闊にも任意保険にまだ入っていませんでした。    

みんなの回答

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.3

7:3~9:1で妥当だと思います。 ですが、 日本の法律は、 払う意思があるなら差し押さえは出来ません。 また、無い物は取れません。 「5:5なら修理代を支払う」「それ以外は裁判でもしてくれ!」と強気に出たら 相手は何と言うか??? 貴方が悪い事故ですので、強気に出ても損はしません。 (人としては最低の対応ですが・・・・)

wihi
質問者

お礼

アドバイスをありがとうございました。 心に留め置きます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

9;1で妥当でしょう。

wihi
質問者

お礼

ありがとうございました

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

>「右車線に出る」という意思表示もあって少し車線境界をまたいだ この行為が進路妨害になります。 ご質問者が停止していたとする時間はおそらく2~3秒でしょう。 タクシーが50km/hで走行していたとして、3秒あれば40m近く走行しますので、視認できる距離にタクシーがいたにも関わらず、進路を変更させたことが事故の原因だと思われます。 進路変更車対後続直進車の判例で、70:30 ウィンカーなしで修正して、90:10 妥当なところだと思います。

wihi
質問者

お礼

貴重な助言をありがとうございました。