• 締切済み

自分の彼女の話です。

自分の彼女の話です。 彼女は三年前くらいにつき合ってた人がいます。その人は彼女が生活に困っていたりすると貸してとも言ってないのに差し出してきてたそうです。そして別れることになって別れました。 しかし別れた後に彼女が金に困り、五万円を貸してほしいと言って借りました。 そしてその五万円を返して数日後に「俺がお前にいくら使ったと思ってんだ?」という切り口で4百万を払えと言ってきたそうです。 そんな額払えないと言ったら訴えるといわれました。 家族にも友人にも恥ずかしい思いするとか、迷惑かけるとか脅されます。借用書は書いていません。だけど彼女は借用書書けと迫られ怖くなって携帯のメールで月々四万払うというメールを無理矢理送れといわれ送ったそうです。 これは訴えれるのでしょうか? 借用書?の効果はあるのでしょうか? 自分は何も動けずに困ってます。 みなさまの返答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • e_stans
  • ベストアンサー率29% (7/24)
回答No.3

No.1です。 元カレに今カレが会うのは、逆上される可能性があるのでやめたほうがいいです。 もっと彼女に害が及ぶかもしれませんよ。 私は親が一番いいと思いますが・・・。 心配だったのでつい書いてしまいました。 こちらの立ち回りは慎重にしないと、相手が今回のような騒ぎを立てる人である以上 危険が増えるだけだと思いますから、気をつけてください。

  • einn
  • ベストアンサー率37% (671/1802)
回答No.2

借用書書いたら終わりですね。 いわゆる貢いだお金や物であれば自分の意思で譲渡したとなりますが、 借用書は「貸し借り」の証明でもありますから効果はもちろんありますよ。 それをもとに支払い請求を出せますし、 出るところに出れば給与の差し押さえも可能です。 捏造が出来る電子媒体であるメールにその効果がどこまであるのか疑問です。 裁判官の裁量にもなってしまうので、弁護士の無料相談にいかれていは。 いずれにせよ、脅迫されて書かれたという事が証明できれば無しに持ち込めると思います。 メールの返済約束を覆すのには、メールでの脅迫文章で十分でしょうし。 約束も脅迫も、それだけ浅いレベルの低い次元ですから。 あげたのか貸したのか、それは証明が難しい問題です。 脅迫があろうとなかろうと、訴えられても勝てるでしょうね。 まず彼のお金が彼女に渡ったのか、彼がパチンコで使ったのか、 それは裁判官には判別不可能なんですよ。証明が出来ない。 つまり、「俺はこいつに400万貸したんだ!」といっても、 裁判官は「で、証拠は?証拠もなしに裁判とか無いわ。パチンコ使ったんじゃねーの?」となります。 まぁ、しかしこれは彼女の身から出たサビですね。 ただより怖いものは無い、という事です。

4runner999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 家の周りにきたりもするんです。 その元彼に直接会おうと思います。

  • e_stans
  • ベストアンサー率29% (7/24)
回答No.1

彼女の元カレは、お金が目当てじゃない気がしますが…。 メールであれ、借用書とみなされるものは有効だと思いますが、 元カレは文面からして脅迫してますよね? こちらが抵抗するなら、脅迫されている事実を証拠に残して、 まずは親とか1番身近な人に相談したほうがいいのでは? それがだめなら、警察とか。 警察あまり宛になるか分かりませんが…。

4runner999
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 困ったことに脅迫されたメール受信文が残ってないんです。。。

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