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この発言は脅迫になりますか?
この発言は脅迫になりますか? 知人の女性と、割り切った関係をしていました。 男の私が服や貴金属など相手の欲しがる物を買い、相手の女性がその代わりに体を提供するという関係でした。 最後までしてしまうと売春になるということで、そこまではしませんでしたが、相手の体を好きにしたり、写真や動画を撮影したこともありました。 そんなことを半年くらい続けていたのですが、まともな関係ではなかったので、だんだんと関係が悪化しました。 それだけならいいのですが、私のことをあれこれと事実でないことまで共通の知人、数人に話していたので、私が怒り、次のような発言をしました。 『お前も今までおかしなことをやってきているのに、人の評判を落とすようなことを言うのは止めてくれ。人のことをどうこう言える立場か。お金で写真まで撮らせているくせに。』 と、このようなことを相手に言いました。 その後に、共通の知人の一人に、『写真をばらまくって、○○さんに言ったのか?』と言われました。 私はその共通の知人には、相手の女性と割り切った関係をやってきていたこと、今では関係が悪化したことなど、ほぼ全て話していたので、写真とはどういう類の写真かわかっています。 相手の女性も、その人にはある程度は話していたようですが、体を提供したことなどは話してはいなかったようです。 私はただ、相手の女性に私の悪口や評判を落とすような発言を止めてもらいたかっただけで、直接はっきりと『写真をばらまくぞ。』と言った発言はしていません。 以前からそのような発言をしていたので、それまでは普通にやめてくれとお願いしていましたが、だめでした。 その後、さらに関係が悪化し、このやり取りが脅迫かどうかということになり、警察に訴えるということにまでなりそうです。 この発言は脅迫になるのでしょうか?
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- yamato1208
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正直、かなり「危ない」状態です。 これは、十分「脅迫罪」になります。 その写真が「わいせつな写真」ですから、女性の名誉問題になります。 そこが問題で、「ばら撒く」というには「害悪告知」になります。 ただ、その女性は「虚言癖」があると証明できれば逆に「虚偽告訴の罪」での告訴ができます。 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
『写真をばらまくぞ。』という発言自体は脅迫になりますが、この場合、脅迫として立件不可能です。何故って証拠が無いからです。「言った」「言わない」の水掛け論になるのがオチです。その問題の女が警察に行ったところで証拠も何もない案件を受理する事もできないのは目に見えています。安心して結構です。その女とはもう関わらな方が良いですね。
- kuni326
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おそらく大丈夫でしょう。お互い割り切りが成立していて納得していたわけだから、ばらまきなど実行するといった行為もしてないし、その気もない、書面もない、あるのはエロ写真とエロ動画。これ以上関係持ちたくなければすべて捨てなさい。跡形もなく。もしガサイレが入ったら社会から抹殺されるよ、それよりマシでしょ!!口だけなら誰でも言えるよ
- senki-sakubou
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写真をばらまくと脅せば、判例を見れば ストーカー規制法や脅迫の容疑で逮捕はありえます。 ですが、言っていないのでしょうし、 ただ「ばらまく」という趣旨の発言のみでは脅迫は成立しません。 むしろ評判を落とすようなことを吹聴している彼女を 名誉毀損などで訴えればどうでしょう? 訴えなくとも、このままエスカレートすれば相談者さんに 一切得はないと思うので、信頼できる知人や弁護士に間に入ってもらい 早期に解決することをお勧めします。
補足
早い回答、ありがとうございます。 相手の女性は、『写真をばらまくぞ、と言われた』と、言い張っているようです。 私は確実に『ばらまく』と言った言葉は使っていません。 今思い出しましたが、私のほうが、『知人には見せることはないけど、(お金や物のために)裸の写真までとったりしているくせに…』という発言はしました。 これは問題でしょうか? また、知人同士でこのような関係をしていること自体問題で、特に男の私のほうがお金で女性を買ったというようなことで、信用はあまりされていない状況です。 それに、評判を落とすようなことと言っても、会社をクビになったり、近所から白い目で見られるようなことまではいかないので、弁護士さんに依頼するほどのことではありません。