• ベストアンサー

武富士が会社更生法を出しましたが、

武富士が会社更生法を出しましたが、 借入金(ローン)がある人はどうなるのでしょうか? もちろんチャラという訳にはならないのでしょうが、どこかに債務が引き継がれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Baku7770
  • ベストアンサー率37% (110/292)
回答No.2

 先程の確認だと、まだ正式な決定はしていないということでしたが、ついに出したんですかね?いつかはそうなると思っていましたが。  報道を見ると会社更生法の申請の方向で調整といった内容は見ていますが。  以後、会社更生法の適用が申請されたとして回答します。  まだ正直判りません。法的整理を済ませた後に、どこかが引き取るかもしれませんし、同じ経営のまま債務を圧縮して営業を続けるかもしれません。  どちらにしろ、結論が出るまでに1年近くかかるでしょう。    過去の倒産した会社としてはクレディアという会社があります。この場合、かざかファイナンスという会社に事業譲渡されました。  その際、過払い金については、 ?再生債権の40%の弁済率で一括弁済。 ?30万円までの少額債権については一律一括全額弁済。 ?保証債務については、代位弁済適状となった債権についてのみ、その代位弁済請求がなされた後に、その代位弁済請求債権額に対して、上記の条件(再生債権の40%の弁済率で一括弁済)で代位弁済を実施。 ?潜在過払利息請求権 期限内に債権届出ができなかった過払利息返還請求権の債権者には「責めに帰することができない事由」が存在し得ることに鑑み、届出がなかったことによって失権することなく、届出期限到来後であっても、当該利息返還請求権が再生債権として確定すれば、債権届出を行った過払利息返還請求権債権と同じ条件(40%の弁済率、ただし、30万円までの少額債権については一律全額)にて弁済を行う。  となりました。    借入金がある人はそのままです。    もし、武富士に借入がまだあるなら、取引履歴の開示請求だけでも行っておいた方がいいでしょう。過去の分について書類が無いと言われかねませんので。

akio-ito
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 債権はなくなるのに、債務はなくならないのですね。 不条理でなりません。

その他の回答 (2)

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.3

今後の過払い返還を抑えて(あるいは応じないで)、業務を圧縮し継続していくようです。 なので、債務が減ることはありません。

akio-ito
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

借入は減ったりしません。 JALもそうですが、業務は続きます。 困るのは過払い金請求者です。

akio-ito
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

関連するQ&A