- ベストアンサー
一戸建てを住宅ローンで購入し、住宅ローン控除をうけている状態で、
一戸建てを住宅ローンで購入し、住宅ローン控除をうけている状態で、 駐車場の部分を人に貸し出した場合、 住宅ローンや住宅ローン控除は受けられなくなるのでしょうか? また同様に、 一戸建てを住宅ローンで購入し、住宅ローン控除をうけている状態で、 個人事業を始め、部屋の一部を事業用として減価償却で計上した場合、 住宅ローンや住宅ローン控除は受けられなくなるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
不動産勤務です@@ノ まず、駐車場ですが・・・購入時に土地・建物をローン組みましたか?建物だけローン組みましたか? 何が言いたいのかと言うと、土地もローン減税の対象になっているのであれば、それは違反です。 建物だけローン減税の対象になっているのであれば、土地は関係ないので平気でしょう。 事業用に使用した場合ですが・・・これは一言で言うと、減価償却した部分を除く居住用部分はローン減税の対象になりますので、減税は受けられます。 この内容については、税務署で相談されても全く問題ありませんが、駐車場の件は相談をしたら、ローン減税は場合によっては適用除外になるので、ご注意ください。
その他の回答 (1)
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1
>駐車場の部分を人に貸し出した場合 その程度なら黙っている人がほとんど... >住宅ローンや住宅ローン控除は受けられなくなるのでしょうか? 基本的に、住宅ローンの契約違反になります 最悪(あくまで最悪)の場合はローンの解除...通常は事業用ローンへの借り換えを勧められます 住宅部分は住宅ローン 事業用部分は事業用ローンで組み替えるかも?