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ストリーミング画像を保存する良い方法を教えてください。

ストリーミング画像を保存する良い方法を教えてください。 学習サイトで購入したストリーミング画像は、一年間のみ視聴できることになっています。 これを保存して期間後も視聴できるようにしたいのですが、 初心者でも簡単にできて、PCに負担なく綺麗に保存できる方法を教えてください。 動画の量はとりあえず、90分のものが50回分くらいになる予定ですが、 来年再来年と同じ位の量を購入する予定なので、これも保存したいです。 こうなると量が多いので、PC以外のものに保存しないとだめなんでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.19

> 少し落ち着いて、トピックのはじめから復習してみてください。 myuuminさん自身がね > できるのであれば、きちんとした日本語で、 > 具体的かつ詳細かつ丁寧に述べるべき事柄です。 「サーバーダウン裁判」が「具体例」だよ。No.17でも言っているが 「規約違反から実際の停止までの間」も「不正アクセスの期間」に含まれていましたが? その「サーバーダウン裁判」の「判例」から判断すれば 「規約違反から実際の停止までの間」も「不正アクセスの期間になる」って事になり 「その期間のダウンロードは私的複製にはならない」って事になる # 丁寧に言えば「こうなる」かな? # ただ「普通の奴」であればNo.17で通じると思うのだがねぇ > これは、明らかに話が本題から大きくそれています。 ソレは「不正アクセスの期間」を「判断する必要があるから」だろ ついでに言えば、myuuminさん自身がココでソレを判断したがった結果だな 「ソレを判断する必要がない」なら「自己責任でダウンロードしろ」って話になる 本題だけに限っても「ココの規約上、回答は禁止されているので回答は出来ない」のだし # そもそも「実際に裁判になった時」が問題でココでソレの結論を出そうとする事は無意味 # そうなった時「裁判で勝てる確信がある」のであれば「ダウンロードすれば良い」し #「裁判になるのが嫌」なら「ダウンロードしなければ良い」だけの話 # もう追加の書き込みしないから補足もお礼も入れないで締め切って良いぞ

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >> できるのであれば、きちんとした日本語で、 >> 具体的かつ詳細かつ丁寧に述べるべき事柄です。 >「サーバーダウン裁判」が「具体例」だよ。No.17でも言っているが >「規約違反から実際の停止までの間」も「不正アクセスの期間」に含まれていましたが? >その「サーバーダウン裁判」の「判例」から判断すれば >「規約違反から実際の停止までの間」も「不正アクセスの期間になる」って事になり >「その期間のダウンロードは私的複製にはならない」って事になる ># 丁寧に言えば「こうなる」かな? ># ただ「普通の奴」であればNo.17で通じると思うのだがねぇ 思わせ振りな知ったかぶりだけをして、 >「具体例」だよ。 >丁寧に言えば「こうなる」かな? で済ますのでなく、 その「具体例」の中身を >きちんとした日本語で、 >具体的かつ詳細かつ丁寧に述べるべき と申し上げていたのですが。 また、 >勿論、必要かつ十分な説明は、Area-88さんには無理、 >ということでしたら、結構です。 とも書いています。 必要かつ十分な説明は、Area-88さんには無理、ならば 改めて同じことを言う必要はないということです。 残念ながら最後まで >理解力はあっても、文章読解力(文脈力)はゼロ? のままだったようですね。 >> これは、明らかに話が本題から大きくそれています。 >ソレは「不正アクセスの期間」を「判断する必要があるから」だろ >ついでに言えば、myuuminさん自身がココでソレを判断したがった結果だな Area-88さんの脳内で、 何をどう邪推されたのか私にはわかりませんが、 >ココでソレを判断したがった ことなど唯の一度もありません。 >「ソレを判断する必要がない」なら「自己責任でダウンロードしろ」って話になる >本題だけに限っても「ココの規約上、回答は禁止されているので回答は出来ない」のだし ココの規約の何条何項に触れるのでしょう? 質問者に違法行為呼ばわりをしておいて、 その明確な根拠を説明することがこのサイトの規約に触れるのですか? むしろ、根拠もなく執拗に質問者に違法行為をしようとしていると言い続けることが >4) 利用者または第三者の財産、信用、名誉またはプライバシーを侵害する、または侵害のおそれがある行為 なのでは? 規約規約とおっしゃるのに規約をご存じないのでしょうか? ># そもそも「実際に裁判になった時」が問題でココでソレの結論を出そうとする事は無意味 ># そうなった時「裁判で勝てる確信がある」のであれば「ダウンロードすれば良い」し >#「裁判になるのが嫌」なら「ダウンロードしなければ良い」だけの話 そもそも、私に関して具体的な事実関係は知らないのに ストリーミング画像にはふつう技術的ガードがあるから、 私が不正アクセス禁止法違反の違法行為をしようとしている と決め付けて口をはさんできたのは Area-88さんであって、私はそんな結論をだそうとしたことは一度もないです。 ダウンロードの方法などをここで質問していただけです。 Area-88さんが、 技術的ガードがない状態の私的複製も 不正アクセスになるということを連呼してきたんですよね? 私は、このトピックを見ている人が そういう根拠のない情報に振り回されないよう、 この法律を判断する立場の関係各方面に問い合わせをして、 その結果を公表し、かつ、 Area-88さんの非礼と無責任な放言を咎(とが)めているだけです。 それに対してArea-88さんが、 ソースを明らかにできず、 私の状況に対応した明確な説明もできないのに、 執拗に言いっ放しの反論を続けている状況ですね? 一体全体、何を背負(しょ)って立ってらっしゃるんでしょうか? ># もう追加の書き込みしないから補足もお礼も入れないで締め切って良いぞ Area-88さんの過剰な脳内取り締まりを締め切ればよいのではありませんか?

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.18

> 都合が悪くなる度に論点をすり替え続けるのは、 相変わらず理解力がゼロなのか?「規約違反の部分は違う」けど 「論点の部分(その期間のアクセスが不正アクセスになったか否か)」は一緒なんだが? # myuuminさんの現在の論点は「その期間のアクセスが不正アクセスになる否か」では無いの?

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 昨日のお話をもう一度繰り返します。 〈前半部分〉 >>そいつはおかしいな >もう一度繰り返しますね。 >>「規約違反」を犯すと「アカウントが停止(システム上は有効のまま)」になる >>「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる >>「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 >というArea-88さんの主張は、事実無根である。 >従って、Area-88さんの主張される >>「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる >>「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 >>「ユーザーの物ではないアカウント」へのアクセスは「不正アクセス」になる >>「不正アクセスでのダウンロード」は「私的複製の範囲外」になる >は成立しない。 >成り立つとすれば、Area-88さんの脳内のみ。 >だから、おかしいのは「そいつ」ではなく、Area-88さんの脳内です。 〈後半部分〉 >>サーバーダウン裁判(RMTをした奴らに対して行った裁判)で >>「その期間のアクセス」も「不正アクセスの対象」になっていた筈だが >相変わらずおっしゃることが意味不明です。 >前にも言いましたが、 >都合が悪くなる度に論点をすり替え続けるのは、 >みっともないからやめたほうがいいです。 >どうしても纏(まと)い付きたいのであれば、 >もう少しきちんとした日本語で具体的かつ丁寧に説明できませんか? >勿論、無理ということでしたら結構です。 今本題となっている〈後半部分〉を要約すれば、 >サーバーダウン裁判(RMTをした奴らに対して行った裁判)で >「その期間のアクセス」も「不正アクセスの対象」になっていた筈だが とおっしゃるArea-88さんの これでは意味不明な主張が、全く理解不能ですので、 きちんとした日本語で、 具体的かつ詳細かつ丁寧に説明できませんか? ということです。 にも拘(かか)わらず、今回のArea-88さんの回答は、 >> 都合が悪くなる度に論点をすり替え続けるのは、 >相変わらず理解力がゼロなのか?「規約違反の部分は違う」けど >「論点の部分(その期間のアクセスが不正アクセスになったか否か)」は一緒なんだが? ># myuuminさんの現在の論点は「その期間のアクセスが不正アクセスになる否か」では無いの? となっています。 これは、明らかに話が本題から大きくそれています。 質問に対してきちんと回答しない(回答できない?) 斯(こ)ういうArea-88さんの姑息な手段のことを 議論のすり替え(=論点のすり替え)と表現したまでのことです。 本当に大丈夫ですか? 理解力はあっても、文章読解力(文脈力)はゼロ? 読解力(文脈力)なき理解力は、何ものでもないのでは? ># myuuminさんの現在の論点は「その期間のアクセスが不正アクセスになる否か」では無いの? は、私の論点ではなく、 Area-88さんが思わせ振りに言い始めたことです。 少し落ち着いて、トピックのはじめから復習してみてください。 Area-88さんが、 できるのであれば、きちんとした日本語で、 具体的かつ詳細かつ丁寧に述べるべき事柄です。 ということです。 勿論、必要かつ十分な説明は、Area-88さんには無理、 ということでしたら、結構です。 そうでない話 (=必要かつ十分でなく、具体的かつ詳細かつ丁寧でない話) は、アゴラ(公共の場)では全く無効です。

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.17

> この期間はユーザーがアクセスする権利のある期間であり、 > ユーザーは「不正アクセス禁止法」で定義される正当な利用権者だそうです。 > アカウントが停止されていない状態でのアクセスは処罰の対象にはならない、との判断です。 そいつはおかしいな サーバーダウン裁判(RMTをした奴らに対して行った裁判)で 「その期間のアクセス」も「不正アクセスの対象」になっていた筈だが # まあ、「違法じゃない」ってんならダウンロードすれば? #「契約違反」で「賠償請求」とかがあっても知らんが

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >そいつはおかしいな もう一度繰り返しますね。 >「規約違反」を犯すと「アカウントが停止(システム上は有効のまま)」になる >「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる >「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 というArea-88さんの主張は、事実無根である。 従って、Area-88さんの主張される >「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる >「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 >「ユーザーの物ではないアカウント」へのアクセスは「不正アクセス」になる >「不正アクセスでのダウンロード」は「私的複製の範囲外」になる は成立しない。 成り立つとすれば、Area-88さんの脳内のみ。 だから、おかしいのは「そいつ」ではなく、Area-88さんの脳内です。 >サーバーダウン裁判(RMTをした奴らに対して行った裁判)で >「その期間のアクセス」も「不正アクセスの対象」になっていた筈だが 相変わらずおっしゃることが意味不明です。 前にも言いましたが、 都合が悪くなる度に論点をすり替え続けるのは、 みっともないからやめたほうがいいです。 どうしても纏(まと)い付きたいのであれば、 もう少しきちんとした日本語で具体的かつ丁寧に説明できませんか? 勿論、無理ということでしたら結構です。

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.16

> それは誰が決めているんでしょうか? > どこでも、そう決まっているんですか? 通常であれば「利用規約等」で「規約違反のアカウントを停止できる権限」は「明記されています」が? 今までmyuuminさんは「それらを読まない」で「契約していた」のですか? > もう少しきちんとした日本語で丁寧に説明していただけますか? 理解する気ゼロの人間に「きちんとした日本語で丁寧に」とか言われてもねぇ ユーザーが規約違反をした時(ログインは出来る)がから 管理者がアカウントを停止した時(ログインしようとするとエラーになる)までのタイムラグ > タイムラグ=「停止扱い」では意味不明です。 「意味不明」と言うのであればmyuuminさんの言い方に合わせるので 「タイムラグ」は「何と呼ぶ」のか「明確」に答えてよ # どうせ「停止アカウント」だと「タイムラグ」は「含まれない」と言い出すでしょ? > アカウント停止などされない場合も多々あるでしょう。 「黙認するか否」かは「別の話」 # 普通なら「アカウント停止をしないで裁判まで行く」って事は無いからねぇ

myuumin
質問者

お礼

ありがとございます。 >ユーザーが規約違反をした時(ログインは出来る)がから >管理者がアカウントを停止した時(ログインしようとするとエラーになる)までのタイムラグ 警視庁(東京都警察本部)ハイテク犯罪対策総合センター に問合わせてみましたが、 ハイテク犯罪対策の専門担当職員によると、 この期間はユーザーがアクセスする権利のある期間であり、 ユーザーは「不正アクセス禁止法」で定義される正当な利用権者だそうです。 よって、Area-88さんのおっしゃる期間におけるログインは 「不正アクセス禁止法」には一切抵触しないそうです。 また、別の法律の専門家に尋ねてみても、 # 不正アクセス禁止法 に、 Area-88さんのおっしゃるタイムラグでのアクセスが、 不正アクセスになるということは、全く述べられていないそうです。 アカウントが停止されていない状態でのアクセスは 「不正アクセス禁止法」に一切抵触せず、 処罰の対象にはならない、との判断です。 よって >「規約違反」を犯すと「アカウントが停止(システム上は有効のまま)」になる >「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる >「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 というArea-88さんの主張は、事実無根であるとのことです。 従って、Area-88さんの主張される >「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる >「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 >「ユーザーの物ではないアカウント」へのアクセスは「不正アクセス」になる >「不正アクセスでのダウンロード」は「私的複製の範囲外」になる は成立しないということになります。 成り立つとすれば、Area-88さんの脳内のみということです。

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.15

> 素人にもわかるように説明していただけますか? 「規約違反」を犯すと「アカウントが停止(システム上は有効のまま)」になる 「管理者」が「規約違反者のアカウントを停止」する # このタイムラグを「停止扱い」と表現した(用語として存在するかは知らないよコッチだって専門家じゃないんだし) # 「法律論上違法になるか否か」なので「摘発の有無等」は「関係ない話」ですよ

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 相変わらずおっしゃることが理解不能なのですが、 >「規約違反」を犯すと「アカウントが停止(システム上は有効のまま)」になる >「管理者」が「規約違反者のアカウントを停止」する それは誰が決めているんでしょうか? どこでも、そう決まっているんですか? もしや、Area-88さんの脳内で決められているのでしょうか? ># このタイムラグを「停止扱い」と表現した(用語として存在するかは知らないよコッチだって専門家じゃないんだし) 仮にそのタイムラグ論が「法律論上」有効であるとして、 タイムラグの起点はどこですか? ユーザーが規約違反をしたときが起点ですか? あるいは管理者に露見したときですか? それとも管理者が規約違反と判断したときですか? 管理者がアカウントを停止しようと思ったときですか? 停止を決定したときですか? アカウント停止などされない場合も多々あるでしょう。 そのときタイムラグは発生したのでしょうか? タイムラグ=「停止扱い」では意味不明です。 昨日もお願いしましたが、 もう少しきちんとした日本語で 丁寧に説明していただけますか? 勿論、無理ということでしたら結構です。

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.14

> 昨日のお話をもう一度くりかえしますね。 そんな「雛形の定型文」をムダに繰り返されてもねぇ > Area-88さん独自のその見解は何法の第何条何項をどのように解釈して述べられていますか? 「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる 「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 # ここまで「規約上ダウンロードが禁止されていればの話」ね 「ユーザーの物ではないアカウント」へのアクセスは「不正アクセス」になる 「不正アクセスでのダウンロード」は「私的複製の範囲外」になる # 不正アクセス禁止法第3条 + 著作権法第30条の範囲外 # 「停止扱いアカウント」であっても「アカウントがユーザーの物で有効だ」とか # 「ユーザーの物ではないアカウント」へのアクセスは「不正アクセスにならない」とか # 「不正アクセスでのダウンロード」が「私的複製の範囲になる」とかって言い出すのかなぁ?

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >「規約違反」でのダウンロードは「アカウント停止扱い」になる >「停止扱いアカウント」のアカウントは「ユーザーの物ではない扱いになる」 >「ユーザーの物ではないアカウント」へのアクセスは「不正アクセス」になる >「不正アクセスでのダウンロード」は「私的複製の範囲外」になる ひょっとして、Area-88さんは、 「アカウント停止『扱い』」になったことがおありなのでしょうか? その状態でのアクセスというものが可能だったのですか? そもそもArea-88さんのおっしゃる「アカウント停止扱い」?とは どのような状態・状況のことを指しているのでしょうか? 理解に苦しみます。 東京都公安委員会、警察庁本庁、 コンピューター・ソフトウェア著作権協会に照会してみても、 「アカウント停止扱い」なる概念も、それに伴う摘発も 見たことも聞いたこともないそうです。 本法の専門担当官に見えていないものが、 Area-88さんには見えているのでしょうか? できるのでしたら、もう少しきちんとした日本語で 素人にもわかるように説明していただけますか? 勿論、無理ということでしたら結構です。

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.13

> この話をするのに細かい案件の話は全く必要ないですね > もちろん、どこの会社のどういう教材かということはお話ししています。 細かい説明が無ければ「雛形の決まり文句が返ってくるだけ」だから無意味と言っているんだが? 「停止アカウント(扱い含む)」のアクセスは「不正アクセス」になるから コレも「技術的ガード」の1つだし他にも「技術的ガード」は他にもあるぞ(ま、あえて書かないけど) > 法律をご専門にしていらっしゃる方なのですか? 法の専門家(弁護士など)でありませんが、勉強はしていますよ? > 会社名を通知するメリットが何かありますか? コッチも「必要情報を提供しない質問に回答を出す義理もメリットもない」って言えるなぁ こんな所でグダグダやってないで(さっさと締め切って)「勝手にダウンロードすれば?」 「自身の責任で行った行動」なら、どんな結果でも(「不正アクセス」や「著作権違反」等で「問題」になったとしても) 「解決できる」でしょ?

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >細かい説明が無ければ「雛形の決まり文句が返ってくるだけ」だから無意味と言っているんだが? 昨日のお話をもう一度くりかえしますね。 コンピューター・ソフトウェア著作権協会によると 著作権法第30条1項などにより、 私的使用目的の場合、技術的ガードがなければ、 許諾の必要はなく、著作権法違反ではないそうです。 私的複製もしないという契約であった場合に、 民法上の問題が発生する可能性は、あるが、 この場合も、著作権法には全く抵触しないそうです。 この話をするのに細かい案件の話は全く必要ないですね。 もちろん、所轄部署にはどこの会社のどういう教材かということはお話ししています。 今の段階ではこれで十分です。 雛形は無意味でなく、何事においても大変重要だと思います。 >「停止アカウント(扱い含む)」のアクセスは「不正アクセス」になるから >コレも「技術的ガード」の1つだし他にも「技術的ガード」は他にもあるぞ(ま、あえて書かないけど) 何をおっしゃりたいのかよくわかりませんが、 「書こうにも書けない」が、「あえて書かない」だったりしませんか。 法律の勉強をされているということですので、おききしますが、 Area-88さん独自のその見解は何法の第何条何項をどのように解釈して述べられていますか? >>ダウンロードが規約で禁止されていればアカウントは停止扱いに出来るから >>著作権法違反になるけど? こちらも著作権法の第何条何項に対するどういう解釈が根拠なのか お答えいただいていないので できるのでしたら、合わせてお答えをお願いします。 いつも責任を負わない形でのご発言が目立ちますので、 (所謂「言いっぱなし」) 責任の持てる形でご発言ください。 もちろん無理ということでしたら、結構です。 こちらでこのトピックを専門家に見せて尋ねます。 >>Area-88さんに会社名を通知するメリットが何かありますか? >コッチも「必要情報を提供しない質問に回答を出す義理もメリットもない」って言えるなぁ この二つの関連が全くわかりませんが、だいじょうぶですか? これでは、今までと同じく文脈が通ってませんよ。 都合が悪くなる度に論点を摩り替え続けるのは、 みっともないからやめた方がいいです。 必要情報のない段階で >myuuminさんが行おうとしている許可のないダウンロード(ハッキング)が >不正アクセス禁止法に抵触しているから「私的複製にはならない」だけ であり、私は >「その違法行為を行う人」 という話を始めたのは、Area-88さんの方ですよ。 私はArea-88さんの非礼と根拠のない無責任な放言を咎めているだけです。 少し落ちついてトピックのはじめから読んでみて下さいね。 >こんな所でグダグダやってないで(さっさと締め切って)「勝手にダウンロードすれば?」 (さっさと締め切って) では、Area-88さんの反論の機会を奪うことになりますし、 どうするかは、調べて私自身が決めますが、 Area-88さん自身が本当に違法だとお思いの行為なら、 他人に勧めてしまっちゃ、 それこそ法的にまずいでしょう。

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.12

> 不正アクセス禁止法に違反しているかどうか > 判断するのは公安委員会ですし、 > 著作権法を管轄しているのは文化庁です。 じゃあ、ソコは「myuuminさんが契約した会社のサーバー構成・サイト構成等を知っている」んだね? 知らなきゃ細かい案件はお話になんないよ > 著作権法にふれないものを著作権者が著作権法違反だと言えば > 著作権法違反になると、よもやArea-88さんは、お考えなのでしょうか? ダウンロードが規約で禁止されていればアカウントは停止扱いに出来るから 著作権法違反になるけど? > 尚早に過ぎるのではありませんか? そう思うなら何で会社名を伏せ続けるの?

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >じゃあ、ソコは「myuuminさんが契約した会社のサーバー構成・サイト構成等を知っている」んだね? >知らなきゃ細かい案件はお話になんないよ 昨日のお話をくりかえしますね。 コンピューター・ソフトウェア著作権協会によると 著作権法第30条1項などにより、 私的使用目的の場合、技術的ガードがなければ、 許諾の必要はなく、著作権法違反ではないそうです。 私的複製もしないという契約であった場合に、 民法上の問題が発生する可能性は、あるが、 この場合も、著作権法には全く抵触しないそうです。 この話をするのに細かい案件の話は全く必要ないですね。 もちろん、どこの会社のどういう教材かということはお話ししています。 >ダウンロードが規約で禁止されていればアカウントは停止扱いに出来るから >著作権法違反になるけど? もう一度くりかえしますね。 コンピューター・ソフトウェア著作権協会によると 私的複製もしないという契約であった場合に、 民法上の問題が発生する可能性は、あるが、 この場合も、著作権法には全く抵触しないそうです。 なにか勘違いしておられるのか、 Area-88さん独自の法解釈なのか知りませんが、 Area-88さんは、法律をご専門にしていらっしゃる方なのですか? 著作権法の第何条何項を根拠にそういう主張をされているのですか? >> 尚早に過ぎるのではありませんか? >そう思うなら何で会社名を伏せ続けるの? 「尚早に過ぎる」と思うなら→何で会社名を伏せ続けるのか? のつながりがよくわかりませんけれど、 Area-88さんに会社名を通知するメリットが何かありますか?

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.11

> 東京都公安委員会の方のお話では、 > 文化庁管轄の著作権情報センターの方のお話では、 そのストリーミング画像は「東京都公安委員」から買ったの? それとも「文化庁管轄の著作権情報センター」から買ったの? その二つ共ストリーミングは販売はしてなかったと思うけど? 無関係な所に確認を取っても無意味ですよ > 個人使用目的のダウンロードで重要なのは > 技術的なガードがあるかどうかのみだということです 「サイトがあるサーバー」と「ストリーミングサーバー」は別だから「それぞれのアクセス権が必要」で コレが技術的なガードって事 > ファイル名でそれが判断できるなら > この場合、会社の意図、許可を確認する必要はないのでは? ダイレクトにファイル本体を置いている所なんてダウンロードを許可している所ぐらいだからねぇ ただファイル本体が直接置いてあっても規約でダウンロードが禁止されていれば「著作権法違反」になるから確認は必要だと思うけど? > それを判断できる立場におありなのですね? 通常、有料無料問わずストリーミング動画は「サイトがあるサーバー」と「ストリーミングサーバー」との間を 接続させる「何か(メタファイルやPHPプログラムとか)」があるからねぇ myuuminさんが「あえて販売会社を提示しない」から「100%そうだ」とは言えないけど 「普通の有料ストリーミング動画サイト」って前提をつけるなら「そう判断は出来る」けど?

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >そのストリーミング画像は「東京都公安委員」から買ったの? >それとも「文化庁管轄の著作権情報センター」から買ったの? >その二つ共ストリーミングは販売はしてなかったと思うけど? >無関係な所に確認を取っても無意味ですよ 無関係なのですか?無関係どころか 不正アクセス禁止法に違反しているかどうか 判断するのは公安委員会ですし、 著作権法を管轄しているのは文化庁です。 著作権法にふれないものを著作権者が著作権法違反だと言えば 著作権法違反になると、よもやArea-88さんは、お考えなのでしょうか? >ただファイル本体が直接置いてあっても規約でダウンロードが禁止されていれば「著作権法違反」になるから確認は必要だと思うけど? 少々、問題を混同していらっしゃらないでしょうか? コンピューター・ソフトウェア著作権協会によると 著作権法第30条1項などにより、 私的使用目的の場合、技術的ガードがなければ、 許諾の必要はなく、著作権法違反ではないそうです。 私的複製もしないという契約であった場合に、 民法上の問題が発生する可能性は、あるが、 この場合も、著作権法には全く抵触しないそうです。 >通常、有料無料問わずストリーミング動画は「サイトがあるサーバー」と「ストリーミングサーバー」との間を >接続させる「何か(メタファイルやPHPプログラムとか)」があるからねぇ >myuuminさんが「あえて販売会社を提示しない」から「100%そうだ」とは言えないけど 私が利用しているサイトは、受験学習内容の提供をしているサイトで 映像授業の料金を支払った会員のみがログインして利用できるしくみです。 Area-88さんがお考えになっている 「普通の有料ストリーミング動画サイト」とは形式も違うと思いますよ。 ファイルの著作権情報として 「このクリップには著作権または制限がありません」 ともなっています。 実際の状況をご存知ない段階で、 >myuuminさんが行おうとしている許可のないダウンロード(ハッキング)が >不正アクセス禁止法に抵触しているから「私的複製にはならない」だけ であり、私が >「その違法行為を行う人」 である とまで決めつけるのは 尚早に過ぎるのではありませんか?

  • Area-88
  • ベストアンサー率39% (35/88)
回答No.10

myuuminさんの契約した会社に確認は取ったのかい? ココでグダグダやるより早いと思うけど > すみません、素人なので意味がわからないのですが、 > もう少し具体的に教えていただけるとうれしいです。 リンク先が動画本体(flvやmp4とか)ならNGにはならないが メタファイル(asxファイル等)やswfファイル等を経由すればNGって事 だたストリーミングを公開している所が「動画本体のダウンロードを許可している」なら(普通はしないけど) 不正アクセスにもならないし著作権違反にもならない ちなみに「RealPlayer」もasxファイル等を経由した物もダウンロードするから「安全で安心」って訳でもないよ > 私の利用しているサイトにそういうガードがあることをご存知で メタファイル等を経由しないストリーミングは「ほぼ存在しない」から

myuumin
質問者

お礼

ありがとうございます。 >myuuminさんの契約した会社に確認は取ったのかい? >ココでグダグダやるより早いと思うけど 東京都公安委員会の方のお話では、 自分のパスワードとIDでログインしてダウンロードすること自体は 不正アクセスではないので、不正アクセス禁止法の対象にはならない ということですし、 文化庁管轄の著作権情報センターの方のお話では、 個人使用目的のダウンロードは著作権侵害にならず、 技術的にガードのかかっているものでなければ 不正アクセスではないそうです。 ですから、個人使用目的のダウンロードで重要なのは 技術的なガードがあるかどうかのみだということです。 ファイル名でそれが判断できるなら この場合、会社の意図、許可を確認する必要はないのでは? ちなみにファイル情報を確認したところ、 Area-88さんの挙げておられるファイル名ではないです。 また、著作権情報として、 「このクリップには著作権または制限がありません」 となっています。 >つまり、私の利用しているサイトにそういうガードがあることをご存知で、・・・? のくだりの質問で私が確認したかったのは、 >myuuminさんが行おうとしている許可のないダウンロード(ハッキング)が >不正アクセス禁止法に抵触しているから「私的複製にはならない」だけ であり、私が >「その違法行為を行う人」 である 今の段階でここまでのことをおっしゃるからには、 Area-88さんは、それを判断できる立場におありなのですね? ということだったのですが?

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