- ベストアンサー
敷金からクリーニング代を差し引いておきながら実際にやっていない可能性は?
- 敷金から原状回復費用の名目で差し引いておきながら、実際にはクリーニングもクロスの貼り替えも行われていない可能性があります。
- 賃貸アパートを解約して2ヶ月以上経っても、部屋の状態は退去時のままであり、工事もクリーニングも一切行われていないようです。
- 賃貸契約書にはクリーニング代の差し引きに関する記載がある場合でも、実際に行われていないのであれば、虚偽の名目でお金を詐取された可能性があります。
- みんなの回答 (11)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>何らかの事情で保留になっている可能性はあるかもしれませんが、 仮に半年後、1年後も実行していなくても、 「実費が発生していないのだから返せ」とは言えないのでしょうか。 言えると思いますよ。 でもその時に、絶対にしないという確固たる証拠と言いますか、していない、(これからもしない) という事を立証できればですけども。 例えば、次の入居者が主さんのお知り合いで、入居したけど、 明らかにハウスクリーニングしていなければ言えると思います。証拠もありますしね。 納得行かないかもしれませんが、こんな事で時間と労力を費やすのは 生産的ではないようにも思います。 それでも、主様が納得できない!!絶対にアレはおかしいと思うならば、 色々動いてみてはいかがでしょうか?
その他の回答 (10)
- toteccorp
- ベストアンサー率18% (752/4134)
貴方が傷めた部分を修理するためにかかる費用です。 受け取った相手が修理をしようがしまいが関係ないのでは。 相手が安く済ましても、余分に支払っても、貴方には関係ないのではないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >貴方が傷めた部分を修理するためにかかる費用です。 だからこそ、お金を取っておきながら実際にクリーニングをしなかったら「虚偽の名目による詐取」ではないかと思うのです。
- hoiho1010
- ベストアンサー率11% (13/113)
>ただし、勝てないという意味です。 >勝てると思うのならばどうぞご自由にしてください。 >時間と労力の無駄になると思いますが。 は?????????????????????????? あのー、 民事裁判やってるんじゃないんですから 勝てるの勝てないのって ハナシではないんですけど・・ 刑事告訴とは 告訴された人間はつまり犯罪者(容疑者)です でもって こいつに罰則を与えるべく捜査をし 立件するのは 検事です! もっとお勉強したほうがいいかと思いますけど・・。 腹かかえて笑ってしまいましたけど・・
- kuny0222
- ベストアンサー率50% (60/118)
言葉が足りずに申し訳なかったですね。 確かに告訴はできますね。失礼しました。 ただし、勝てないという意味です。 勝てると思うのならばどうぞご自由にしてください。 時間と労力の無駄になると思いますが。 それと主さんの質問に答える形ではなくなってしまいますので、 ここらでやめておきますね。失礼しました。
- hoiho1010
- ベストアンサー率11% (13/113)
>まず詐欺で刑事告訴なんて100%出来ませんから、やめておきましょう。 は? 100パーセントできますけど、 刑事告訴ってなんだか知っていますかね? 要するに犯罪の被害にあったと訴える事です 訴えるのはこちらサイドの意思です なのに何で100パーセントできないなど アホな事を書いているのでしょうかね? >支払う事は納得されたので、あればもう仕方ないと思います。 こういう業者が居るんですね どこの不動産屋ですか? クリーニングなどをするという事に納得して払ったわけであり 何もしないで払うことには納得などしていません! 行政だって 払った税金の目的が無くなればきちんと返還します (前納付の自動車税など 廃車にすれば残り分は還付します 税金を取る理由が消滅したからです) あなたのような業者は世間ではクズというのです
- kuny0222
- ベストアンサー率50% (60/118)
不動産業者です。 過激な事を書いておられる方もいらっしゃいますが、 まず詐欺で刑事告訴なんて100%出来ませんから、やめておきましょう。 さて、そのハウスクリーニング代金についてですが、 他の方の怪盗にあるように、次の入居者が決まってからするのかも知れません。 募集も主様の知らない所ではしてるかも知れません。 修理をしようとおもっていた所、思わぬ病気で家主さんが入院していて、 退院してから対応しようとしているかも知れません。 裏の見えない部分は分かりませんが、ハウスクリーニング代金を 支払う事は納得されたので、あればもう仕方ないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 何らかの事情で保留になっている可能性はあるかもしれませんが、仮に半年後、1年後も実行していなくても、「実費が発生していないのだから返せ」とは言えないのでしょうか。
- hoiho1010
- ベストアンサー率11% (13/113)
詐欺で刑事告発しましょう! そもそも クリーニング代を借主に負担させるなどおかしな話です 常識的な使用における汚れ、経年劣化は家主の負担です だって家賃を払ってそこに住んでいるのです まず あなたの意気込みを相手にはっきりとわからせるために 猶予を与えずまず告訴! で。告訴したことを相手に伝えます 返金し 謝罪すれば告訴を取り下げる ってな感じであなたが優位に立つようにするのです
お礼
ご回答ありがとうございます。 クリーニング代は本来は貸し主が負担するべきだとは思いますが、「12年以上も住んでいたのでこのくらいは仕方がないかな」と思いました。 ただ、明らかに実行していないので、対策を考えたいと思います。
- pu2pu2
- ベストアンサー率38% (590/1513)
実際に私の借りたアパートでは、私の入居が確定してから改修工事やクリーニングが行われました。 前回答者様達が言われている様に、質問者様が退去時にまだ実行されていなかったとしても、請求するのは無理かと思います。 クリーニング代の支払いに付いては、きちんと契約書に明記されていたと思いますが、 明記されていたなら、それは払わなければなりません。 承諾して入居、及び退去いる訳ですから。 工事&クリーニングの実行時期はオーナーの判断次第です。 新しい入居者が決まれば、恐らく実行するでしょう。 汚いままでの入居を希望する人はいないと思いますので。
お礼
ご回答ありがとうございます。 次の入居者を募集しているのであれば、皆様がおっしゃるように「次の借り手が決まったらやるんだろう」と思えるのですが、明らかに募集していないので釈然としないのです。 仮に半年後、1年後も同じ状態だったとしても「やってないなら実費が発生していないのだから返せ」とは言えないのでしょうか。
- ponyjazz
- ベストアンサー率30% (88/290)
こんにちは 残念ながら返金の請求はできません 現状回復費用といえば 貴方が入居されたときは綺麗な状態だったと思います その状況に戻す為の費用ですが 先にお答えになった回答者様の言うとおり 次に入居者が決まってからやりますと言われれば それで終わりです。 詐欺にもなんにも該当しません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ルームチェックの際に見積を確認したので、見積の内容を実行するか、あるいは入居者の募集をしているのなら文句は言いません。 しかし、実際には工事もクリーニングもせず、入居者の募集すらしていないのです。
- koharu0007
- ベストアンサー率28% (11/38)
例えば、大家さんが、 「次の入居者が決まってからクリーニングしよう」 「もうすぐ隣の部屋も空くから、まとめてリフォームしよう」 とか、考えているのかも。 または、新しい入居者が 「汚いままでいいから、家賃を下げて下さい」と言ってきているのかも。 どちらにしても、質問者様が相場以上にぼったくられた訳ではないし、 退去確認の際に立ち会って、了解したのですから、 質問者様に請求権は無いように思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 最初の方へのお礼にも書いたとおり、現在は空室であるにもかかわらず募集をしていません。 ルームチェックで見積を確認したら、例えば半年過ぎても工事やクリーニングを実行しなかったとしても、「やってないなら返せ」とは言えないのでしょうか。
- youtom
- ベストアンサー率31% (257/814)
現在も空き家だからだと思います。 普通そうゆうクリーニングは次の借り手が決まってから実施します。 もし、永遠に借り手が決まらなかった場合のことは申し訳ありませんが知りません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私が退去した直後は次の入居者を募集する広告を出していたのですが、現在は空室であるにもかかわらず募集していません。 質問文にも書いたとおり、老朽化して危険なのでクリーニングの前に工事が必要なはずなのですが、オーナーが工事をしないので募集できないのだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問文にも書いたとおり、かなり老朽化していて次の入居者を入れる前に工事が必要な状態なので、今後誰かが入居すれば、工事もクリーニングもやったのだろうということで納得できます。 しかし、空室の状態が続くようなら管理会社に連絡して請求することも考えようと思います。