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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【もしもの話】生活保護を受けていて不正があった場合はどうなるのか?)

生活保護を受けていて不正があった場合はどうなるのか?

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受けながら生活をしており、不正の場合について知りたい。
  • 生活保護申請時に財産を正確に報告しなければならないが、後から届け出ても問題はないのか。
  • 生活保護支給後に家族の隠し金が発覚した場合、どのような罪になるのか。家族も罪に問われるのか。不正の疑いは市役所が徹底的に調べるのか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.1

生活保護の調査は、「各銀行」「生命保険」「郵貯銀行」への調査があります。 ですから、隠し口座があれば判ります。 >1.生活保護を申請する時に「嘘偽りなく現在の財産を知らせること」になってまして、家族全員の通>帳をコピーされます。 >もしも、届けてない通帳などがあった場合は支給開始後に届けでても問題ないのでしょうか? この場合は、問題は「金額」になります。 保護費の半年分あれば「一時廃止」になります。 >2.これもよくあるケースですが、俗にいう「隠し金・タンス預金」についてです。 >生活保護を支給される条件として、「隠し金・タンス預金は一切無く、最低生活費と収入を比較して少>ない場合に差額を支給」ですが、支給開始後に家族の1人に家族も今まで知らなかった隠し金があった>場合は、市役所に届ける必要がありますが、この場合どのような罪になるんでしょうか? この場合は、「犯罪」扱いではなく「返還」手続きになります。 ■仮に母が隠し金(仮に500万とします)を持っていたとして、母の親(叔母)はもともとそのお金があることは知っていて、生活の為に使えと言ったとしても母は使わないで、「そんなお金がどこにあるのか??」と白を切ったとします。 家族は支給開始後、そのお金の存在を知ったとします。 この場合、母は詐欺罪になると思いますが、母の親(叔母)や家族は罪になったりするんでしょうか? これは、「本人」のみが摘発されます。

hamao-gj
質問者

補足

さっそくのご回答ありがとうございます。 2についてですが、個人的には「詐欺罪」になると思いますが、犯罪にはならないんでしょうか? ■については、摘発と回答をしてもらってますが、返還と罪の区分けは難しいです。