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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:僕のケースはNHK受信料を支払う必要はありますか?)

NHK受信料の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • NHK受信料を支払う必要はあるのか、質問者のケースを考えてみましょう。
  • 質問者は2階の一室に住んでおり、親が1階に住んでいるため、NHK受信料を親が支払っています。しかし、質問者の部屋にテレビがあり、NHKの集金員が来た時に受信料を支払わなければならないのか疑問です。
  • また、車についているテレビについても受信料の支払い義務があるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kojitti
  • ベストアンサー率32% (449/1386)
回答No.2

親と同じ世帯(同一生計)であれば不要です。 二世帯住宅の場合はそれぞれ必要になります。 自動車テレビについては、個人の場合は不要です。 会社等の場合は、設置場所ごとに必要になります。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/eiso/box1.html#b1
algorithm
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 わかりやすい参考URLありがとうございます。 一世帯ごとの契約なのですね。 もしNHKの方が集金にきたら払っちゃいそうでした。 自動車テレビもいいんですね。勉強になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • fuziyama
  • ベストアンサー率20% (15/74)
回答No.3

支払う必要はないと思います NHKは一軒の家とみなしてると思います

algorithm
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 そうみたいですね。 一軒の家とみなされてるのですね。 ありがとうございました。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.1

 受信するからには払うべきというのが本来ですが、 実態は集金人等が納得すれば良いというのが実情です。  自己申告すればきっちり取り立ててくれます(笑)  どうしても払いたいならばNHKの支局に連絡してください。 そうでなければ、払わざるを得ない事態まで放置で良いのでは?

algorithm
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 他の回答者様がおっしゃるように払う必要はないそうです。 ありがとうございました。

回答No.4

すでに回答に出ていますように、NHKの見解としては「2世帯住宅は払わないとダメ、1世帯ならOK」ということになっていますが、このNHKの主張には特に根拠はありません。 NHK放送受信料の支払いについては、放送法に (受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 と規定されているのみで、とくに「世帯」等の概念はありません。 なぜ「世帯」という概念を突然持ち出したかというと、集合住宅(マンション・アパートなど)では各戸ごとに受信料を徴収しないと困るからでしょう。もっとも、「放送法」では「設置した者」となっていますので、本来個人ごとに払わないといけないが、NHKの善意で世帯別にしてやってるんだ、ということなのかもしれませんが。 でも、「受信設備」とあるとおりテレビだけでは受信設備にならないわけで、アンテナ・配線などはマンションなどでは施工主が「設置したもの」にあたりますので、これをたてにとってマンションオーナーに「1回線分の契約しかしませんよ」と言われてしまうと困るので「世帯ごと」という(一見妥当な)おとしどころを決めたのでしょう。これはNHKが勝手に決めたことで、法的根拠はありません。 自動車TVに着いて払わなくていい、というのもNHKが勝手に決めたことに過ぎません(ので、将来的には払わなくてはならない、と言い出すかも?です)。

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