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カード盗難、偽の電話に暗証番号を
- 友達が居酒屋で酔っ払い、カード類を紛失(もしくは盗難)し、後日偽の電話で暗証番号を教えてしまった結果、高額のキャッシングが発覚。免責で全額支払わなくても良いのか、自己責任もあるのか疑問。
- 居酒屋での酔っ払いの際に友達がカード類を紛失(もしくは盗難)し、後日カード会社を名乗る偽の電話で暗証番号を教えてしまった。しかし、その後に高額のキャッシングが発覚し、全額支払いで免責されるのか疑問。
- 友達が酔っ払った際にカード類を紛失(もしくは盗難)し、偽の電話で暗証番号を教えてしまった。その後、高額のキャッシングが発覚し、免責されるかどうか不明。暗証番号を伝えなかった場合の対応についても知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
全額自己負担です。暗証番号を教えてしまったことは、正直に話さなければなりません。 仮に犯人が検挙された際に「暗証番号は被害者から聞き出した」ことがカード会社に伝われば、そのカードも含めてカードは停止され、最悪カード会社から詐欺で訴えられる可能性があります。
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- pepe-4ever
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このままだと皆さんがおっしゃる通り免責は適用されません。 対策はたぶん1つ。 警察に相談し、被害届等で刑事事件にする。 平行して『支払停止のお申出の内容に関する書面』(取り敢えず口座引落しを一時停止してもらう理由、抗弁権の行使)(消費者センターかカード会社にあります)をカード会社に送付します。もちろん事前に説明しておく事は必要不可欠です。 引き落しATMの監視カメラチェックは裁判所や捜査機関からの正式な依頼が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 刑事事件にする事で別の展開になるという事ですね。 実際どうするかは別として友達に伝えてみます。
- co_marimon
- ベストアンサー率34% (140/410)
カード毎に違いがあると思いますが、 大体はカードの紛失の届出をした日からの損害が保険の対象かと思います。 それ以前は被害者が支払った上で、 犯人に対して損害買収請求して回収となると思います。 (実際のところ全額回収は無理と思いますが) 犯罪被害の手口、内容で保険適用範囲が変わることは無いと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 犯罪手口で適用範囲が変わらないんですか。法律って難しいですね。 この場合は法律というよりも規約とかなのでしょうが。
- wakko777
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どういう理由にせよ、みずから暗証番号を教えるあるいはわかる状態にしていた場合、 カードの名義人に支払いの義務は発生します。 全て自己責任です。 暗証番号を犯人に教えてしまったとカード会社に言っても無意味です。
お礼
回答ありがとうございます。 犯人に上手く聞き出されたと言ってもダメなんですね。
カード会社に暗証番号の件を伝える伝えないに関係なく、免責は適用されないと思われます。全額、カード所有者の支払いが必須です。
お礼
回答ありがとうございます。 以前同じ友達が上野で昏睡強盗にあっており一緒にいた友達も昏睡強盗にあって いたのですがその時は全額保障されたそうです。 なので暗証番号を教えるかどうかの問題も大きいのかと思いました。
- yamato1957
- ベストアンサー率24% (2279/9313)
>暗証番号を教えてしまった事で自己責任もあるとして 重過失です。カード会社に話すべきです。当然補償はされません。 例えば貴方が友人にカードと暗証番号を密かに渡して好き放題に使わせて、その後に貴方が「カードを落とした」と届ければ・・・・後で友人と山分けすれば犯罪でしょう。それと同じ理屈です。
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり重過失にあたるんですね。 確かにこれが許されれば友達と組んで犯罪できますもんね。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに仮に犯人が捕まった場合その恐れがありますね。 そこまで考えていませんでした。