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他人から譲り受けたライブチケットの転売は違法か?
- 知人からmixiを通じて譲ってもらったアーティストのライブチケット。
- 友人が行けなくなったため、流通センターやオークションで譲りたいが、違法なのか不安。
- 他人の名前入りチケットの転売や他人から買ったものの転売が違法か心配。
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本当に個人が見るために購入したチケットが何かの理由で行けなくなり、チケット屋である古物商へ売却したり、利益目的とせず友人や知人に1~2枚程度を売り渡す行為は違法にはなりません。 ネットオークションで出品することに関しても問題はありませんが、ダフ屋と疑われないためにも、出品に至った経緯をしっかり記載し、利益目的とせず、1~2枚の出品であればダフ屋行為に当たりません。オークションでチケットを購入し、転売目的でオークションに出品する行為はチケット屋が持つ古物商の免許があっても利益目的になるので、各都道府県の定める迷惑防止条例違反になります。
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- kanau122
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他人からもらったもの以前に、そのチケットそのものが譲渡、転売禁止だったら禁止事項にふれますよね? そこがまず問題になると思います。 ただ、暗黙の了解で、いけなくなったもの同士譲り合う、ということが可能だと思いますが、基本的には定価やりとりが原則だと思います。 もう定価以上はらってしまったのであればどうにもなりませんが、それをさらに他の人に譲るかどうかについては名前の入った本人の許可を得るのが一番じゃないんでしょうか。 mixiでやりとりしたなら足跡やメッセージなどで連絡のとりようは残っていますよね? そこから本人に事情を連絡して、1枚を支払った金額で返金返品してもらい、改めて名義本人が新しい譲り手を捜してもらうか、一度人手にわたったものとして、譲渡してもかまわないか選んでもらってはいかがですかね? 知人などに譲るならまだしも、オークションやネット上でどんな人かわからない人に他人の名義のチケットを渡すことは、相手もリスクを負うと思いますから、もしかしたら自分で譲り先を探しますと返金に応じてくれるかもしれませんし、定価以上で支払いをうけとってしまって、それを返金したくないなあとおもっているのであれば自由にしてくださいと許可をだしてもらえるような気がします。 私なら「申し訳ないんですが一緒にいく知人がいけなくなってしまったので、チケットの行き先がなくなってしまったんですが、他の人に譲るにも●●さんの名義がはいっているのでどうしたらいいでしょう・・・返金でチケットをお返しして、ご本人が新しい譲り手を捜すほうが安全ではないかと思ったのですが、もし返金が難しいようでしたら他の方を探して譲っても構わないでしょうか?」という聞き方をしますね。 そうすれば、自分には返金か譲渡かどちらかの選択肢が可能になるんじゃないかなと思うので・・・