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YouTubeで久しぶりにドラゴンボールを見ようと思って検索すると、以
YouTubeで久しぶりにドラゴンボールを見ようと思って検索すると、以前のように“○話“みたいな動画が無くなってるんですけど、今は規制みたいなものでもう見れない、というようなこととかですか? 歌に動画を合わせたようなやつは、あるんですが、ちゃんとしたテレビの動画はなくなっていました。
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質問者が選んだベストアンサー
もちろん規制されています、著作権違法にふれますからね 検出できたものから、どんどん削除されていってますよ
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- bake-chan
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他の方も書かれていますが、そりゃぁ削除されるでしょう。 TV番組を放送局の許可なく、インターネット上に公開すること自体、著作権法違反 という、立派な犯罪ですから。 では、許可が取れればいいのか。ということですが、十中八九許可は取れないでしょう。 http://www.tv-copyright.jp/about_c/index.html ↑からの引用。 無断で録画 (複製・コピー) してはいけないの? 個人や家庭内で楽しむためにテレビ番組を録画することは、著作権を持っている人や会社の許可なく行うことができます。 気に入ったテレビ番組を録画する行為は、コピーをすることなので、「複製権に含まれます」しかし、複製権の「権利の制限」のひとつとして、「個人や家庭で使用するための複製」という規定がありますので、個人や家庭でテレビ番組を楽しむ目的でコピーする際に、著作権者の許諾を得ることは不要になります。 権利の制限 では、何をしてはいけないの? * テレビ番組を録画したDVDやビデオテープを許可無く販売すること * テレビ番組を録画して、許可なくインターネット上で公開すること * テレビ番組を録画して、許可なくファイル交換ソフトで共有すること 著作権を正しく守りましょう! http://www3.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html?from=tp_af93 ↑からの引用。(放送局は違いますが、他局も同じ考えのはずです。) # 個人的に録音・録画した番組を、インターネット・オークションや雑誌の交換欄などを利用して他人に販売したり譲ったりすることは、営利・非営利を問わず著作権法に違反します。 # テレビやラジオの番組の画面や音声をパソコンに取り込んでインターネットに流すことは、著作権者、著作隣接権者の「複製権」や「送信可能化(インターネットでアクセス可能にすること)権」に抵触します。 著作権法では、自分のホームページにテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込むこと自体、営利・非営利に関係なく、著作権者、著作隣接権者の許諾がなければ出来ないことになっています。「自分のホームページだから私的使用ではないか」という人がいますが、これは間違いです。 現在、NHKでは、利用者がテレビやラジオの番組の画面や音声を取り込んでインターネットに利用することについては、番組に関係するさまざまの権利者の理解を得られる状況にないこと、肖像権等の問題があることなどの事情から、お断りしています。
- tach5150
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当たり前といえば当たり前です。 もともと著作権法に違反した動画なんですから。 そういった違法動画を投稿する側と削除する運営側とのイタチゴッコになっていますが、削除が追いついていないですね。