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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勝手な質問だと理解しています。)

彼との関係と離婚後の経済的問題

このQ&Aのポイント
  • 勝手な質問だと理解しています。
  • 1月に離婚した彼と8月に結婚しました。彼とは10年間不倫関係でした。彼と知り合った時には彼は家庭内別居状態でした。彼の母親も同居していたので証人です。ただ子供が二人居たので離婚の話はしてません。
  • 彼が事故を起こし障害者に成り事故から二日後には離婚の申し出が有り、一ヶ月もしない内に子供を連れて出て行きました。彼は結局、障害1種1級で現在無職(まだ入院中)彼の介護(精神的が酷かった)の為、私も現在無職。今はやっと彼も自分の障害を受け入れ在宅生活に向けリハビリを行っています。二人の先の生き方を考え始めた矢先、前妻より家裁から私達二人に通知が来ました。7ヶ月前に離婚し子供達の親権も前妻です。予測は慰謝料だと思います。彼には生命保険が入って来ましたが、彼の仕事上の借金と退院後の家の為に半分は使ってしまい、彼が退院して生活の目処が付けば、また私も仕事が出来ます。それまでの生活費に当てようと細々と使っています。前妻が婚姻時に持っていたお金を生活費に少しずつ使い無く成ったから返して欲しいと何年か前に言われた事があるそうです。金額は600万。子供は20、17歳二人です。私は彼にお金の援助は受けた事は無いです。ただ、どんな理由があれど間違っている行為だとわかっています。600万は仕方ないと思っていますが…彼は自分で排尿、排便すら出来ません。彼が今後得られる収入は来年6月からの障害年金10万円あるか無いかだけです。私も彼が落ち着けば仕事はしますが、それまでは無収入です。600万以上払う義務はあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • globef
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回答No.1

>600万以上払う義務はあるのでしょうか?  元々 600万円は前妻のお金を生活費に当てたのですよね? 全額とはいいませんが 半分ぐらい返してあげれば?  でも、無い袖は振れないのですから その辺は 義務とか言わないで 前妻と話し合いをするしかないでしょう  ただ、<彼とは10年間不倫関係でした。>だったので 私が前妻なら 障害者の元夫へ600万円の請求でなく  不倫関係にあったアナタに慰謝料を請求しますね! その方がお金が取れますし、復讐にもなりますし

lady1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 お金を支払う事は、覚悟しています。 私へ慰謝料も含めて。彼の生命保険のお金が入る迄は、私の今迄、持っていたお金で生活してきており、現在は無一文です。 ただ私への請求への金額であろうと彼と二人の責任として、支払いには応じるつもりです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

まず養育費、二人とも働いているのなら(就職している場合)不要です。 20歳の子どもが大学に行っているのなら請求されれば支払う義務があります(浪人して20歳過ぎて入学した場合は基本的に不要です)。 それと、留年しないで大学院に進んだ場合は不要になります。 また、留年した場合は話し合いで、通常卒業する年齢の22歳までとするなどの停止条件をつけます。 >前妻が婚姻時に持っていたお金を生活費に少しずつ使い無く成ったから 証明されれば返金しなければなりません。 負けて支払がのしかかってきたら、 二人とも自己破産手続きしたらいかがですか。 それと、別居常態だったにしろ、離婚の決意に配偶者の浮気が関与していれば、 離婚の原因は浮気によるとなります、別居常態は完全な夫婦関係の破錠とは言い切れませんので。

lady1
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼しました。 ありがとうございます。 いよいよ明日に成ります。 覚悟を決め、話し合いたいと思っています。

  • mnb0070
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

生活が苦しいのであれば、ご主人の容態が安定し質問者様が仕事されるまでの間、 生活保護を検討されてはいかがですか? お住まいの役所で相談を受けられるはずです。 慰謝料などの支払い義務の有無に関しても法律の専門家に相談するのが一番だと思います。 しかし法律の専門家への支払う報酬は高額になると思うなので、 やはり役所へご相談されるのが一番だと思います。

lady1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私達がしてきた事の結果だと言う事もあるので、ある程度の支払いは仕方ないと思っています。 家裁で話が進み、支払いが決まり残ったお金でを見て考えて行かないと、いけませんね。ありがとうございました。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

その600万についてはなんら支払いの義務は無いですねえ。 養育費をいくらかと、お二人とも慰謝料の支払いの義務はあるでしょう。 全てあわせても600万はいかないでしょう。 いささか要求が過大ですし、今回だんなが支払った後またあなたに貞操権の侵害で慰謝料請求なんてこともあるかもしれません。 少し落ち着いて交渉しましょう。

lady1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ、家裁の方へは行って無いのでいくら請求されるのかは、わかりません。 ただ先の事を考え、腹をくくら無くては…と質問させて頂きました。 答えて頂いた事を念頭に置き話し合いを進めて行きます。 ありがとうございました。