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土曜日の勤務についての相談
- 現在、土日祝日は休みにしてもらって、9時から5時勤務で昼休みは2時間という仕事パターンで働いている。
- 職場から『月に一回土曜日午前中のみでも出てきてほしい』と言われたが、私は土曜日は忙しく休みがないため、無理だと断った。
- しかし、社会保険の時間の関係で出てきてほしいと言われて困っている。月に一回でも土曜日の出勤が必要なのか相談したい。
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ちょうど労働・社会保険事務の講座を受けて いますので素人ながらお話しさせて頂きます。 あなたが会社と交わした労働契約9時~17時 昼休み2時間・土日休みという契約は、 労働基準法上は合法です。週40時間以内 (ここでは1日6時間週30時間) 実際何時間働いているかは法律上、問題 ではないのです。 もちろんこの契約の労働時間を超える 労働の有無も記載されていたと思います。 この超えた部分も入れて週40時間以内であれば 割増賃金も通常賃金で差し支えないようになって ます。40時間を超える部分は125%です。 なお、土曜出勤する場合は契約上休日出勤と なりますので135%となります。 また、法律上休憩時間は6時間を超える場合は、 45分です。8時間を超える場合は1時間です。 ゆっくり、堂々と遠慮なしにみんなと一緒に 体を休めてください。雇用者の「社会保険の 時間の関係で出てきてもらわないと困る」 という発言については健康保険の資格者に 通常の従業員の4分の3勤務時間を満たす 者に該当させるため。自動的に社会保険に 入らなければなりません。また、この仕事を 続いて働く場合は、このままでは、年間130万 円を超えることになり夫の扶養家族には入れ ません。最初の契約通りの勤務時間なら (時間給によりますが) ぎりぎり、被保険者にならなくて済みますが。 夫の扶養家族に入る年間130万を越えないよう 気を付けてください。尚所得税の扶養家族に 入るには103万円です。もし、あなたが仕事を 来年も続けたいなら、正社員として新たに 労働契約を結んで見た方がいいかも知れ ません。もし、パートの方がいい場合は、 土曜出勤を拒むことです。そして、はっきり 「これは、強制ですか。」と言ってみた方が よいでしょう。労働基準法で一番キツイ罰則 は、強制労働ですから、それ以上言わない と思います。(1年以上10年以下の懲役又は 20万以上300万以下の罰金) 習ったことを列記しただけなので 健康保険のホームページ・労働基準法を 検索して確認してください。
お礼
ありがとうございました(^O^)とっても分かりやすくてたすかりました!さすがって感じの回答でした。とても丁寧にまとめて下さってほんとにありがとうございました(^O^) モヤモヤしていたものが無くなりスッキリした気持ちで仕事ができます。 これから資格をとられるんでしょうか?頑張って下さい(^O^)応援してます!