>JA共済の保険屋さんですが、治療費などのお支払いはしていただけるものでしょうか?
被害者が、(1)人的損害が発生している(2)加害者に事故の責任がある点を立証すれば、加害者に対人賠償責任が生じます。
具体的には「加害者に責任のある事故によってけがをし、治療を受けた」という事実が立証できればよいのです。
警察への届け出が「人身事故」か「物件事故」かということではありません。もちろん、人身事故扱いにしておけば、警察も人的損害の発生を確認したことになりますので、話は早いのですが、物件事故のままでも立証は可能です。
通常は、医師の診断書に「自動車事故により受傷」などという文言が記載されていればオッケーです。
ただし、事故日からあまり日をあけずに受診しておく必要があります。
事故から1カ月経過して初めて受診しても、医師が事故との因果関係が確認できないとして診断書に「事故により」の文言を入れなかったり、仮に入っていても自賠責ではまず認められないでしょうから加害者の保険会社が支払いを拒むことになります。
(事故直後に受診し、そのとき警察提出用診断書をもらったが、警察に提出しないまま1カ月経過したというケースは問題なく支払われます)
実務では、どこの損保も損害賠償金は自賠責限度内については自賠責基準を尊重することになっており、自賠責が支払いを認めるものについては確実に賠償してくれます。
自賠責への請求には「人身事故証明書」が必要ですが、これは警察届け出が「人身事故扱い」になっていないと、発行されません。
物件事故扱いとなっている場合は、物件事故の交通事故証明書に「人身事故証明書取得不能理由書」を添付することで代用できます。
人身事故取得不能理由書は、請求者の相手側の署名捺印が必要で、質問者様の場合、加害者の保険会社が自賠責に請求しますので、質問者様が取得不能理由書に署名捺印する必要があります。(後日、相手方のJA共済から説明があるでしょう)
なお、質問者様の人的損害には、治療費だけでなく、自賠責基準による通院日数に応じた慰謝料も含まれます。また、通院・自宅療養等で仕事を休んだ事実があれば、休業損害も対象となります。
仮に、事故当日と翌日の2回だけの通院で治療を中止していたとしても、治療費のほか、慰謝料4,200円×2×2=16,800円と通院交通費(バス代等実費または1km15円で往復の通院距離分)が支払われます。
また、事故が土曜日でで当日と月曜日に通院し、月曜日に有給休暇を取っていた場合は、さらに休業損害3日分が加算されます。(休業損害は事故前3カ月の控除前支給額の合計を90で割って日額を算出し、休業日数を掛けます。事故日から連続して欠勤した場合、勤務先所定の休日を含んで数えるため3日分となります)
JA共済の場合、対人賠償は全国組織のJA共済連職員が対応しますので、JA職員よりは正確な知識を有しているはず。
ただ、県本部ごとに多少対応にばらつきがあるとも聞きますので、疑問があれば再度投稿してください。