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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういうことがありましたけど・・・)

友人が中古パソコンを購入し、プロダクトキーによるライセンス認証をしているが、適法かどうか意見を聞きたい

このQ&Aのポイント
  • 友人が亡くなった方のパソコンの廃棄を依頼され、プロダクトキーを入手したがリカバリーCDがないため、オークションで中古パソコンを購入して再インストールした
  • 友人は某有名メーカーの中古再インストールCDを使用し、プロダクトキーにより正式にライセンス認証を行っているが、正規CDではないため適法かどうかについて疑問がある
  • 友人の解釈ではこの方法は適法であり、オークションで手に入る安価なCDを利用することは一般的だとしているが、他の人の意見を聞きたい

質問者が選んだベストアンサー

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  • gunma
  • ベストアンサー率47% (470/984)
回答No.4

法律が無いのだから、 違法、適法は論外ですね、ANo1の明快な回答どうりです。 ソフトの使用承諾契約に付いては、マイクロソフトが、 正式にライセンス認証をしているのだから、問題は無いでしょう。 ネットであれ、電話であれ、認証をする、しないは、マイクロソフトが、 マイクロソフトの責任でしているのだから、当事者間の契約に、第三者は、 何も言う権利はないはずです。 日本は法治国家なのだから、法律に違反しているのならば告発をすれば良いし、契約に違反していると思えば、当事者が告訴すればよい。 そして判断は、裁判所がして判決が出るでしょう。 解釈は、個人の自由です、だから千差万別になるでしょう。 私の意見は、何の問題もない、です。 最初の契約で、契約の相手を特定もせずに、譲渡の禁止など、何の意味もないでしょう。 契約の相手が、亡くなった人で友人でないと証明できないのだから、 プロダクトキーを使用して、認証の手続きをした人を契約の相手とみなすほかにないと思います。 プロダクトキーの入手に不正が有るわけでないのですから、なんら問題はありません。 CDに関しては、その記録媒体にライセンスが有るわけではないので、どのCDを使用してインストールしても、問題はないでしょう。 マイクロソフトも、認証に関して研究をしています。 サポートの切れたXPだったので、甘かったのだと思います。

ikken76
質問者

お礼

解説ありがとうございました。 近所の飲み仲間である弁護士に酒の席で質問しました。 専門じゃないので詳しくないけど、ライセンスはソフトの利益を不当に受けることについて行われるもので、ブツは対象にはならないと思うよ。パソコンにソフトをインストールしても使わない場合は何も問題はない。 詐欺、使用窃盗に該当するかどうかは、判例はないのではないかな。 CDディスクやプロダクトキーの譲渡については、ブツだから問題はない。 ただし、海賊版をつくったり、販売したら罰則はあるよ。 所持している場合、任意提出を求めらることはある。 この場合、所有権を放棄するという文書を書かされる。 空港で偽ブランドをチェックされた場合がそうだね。 イヤだというと、ちょっとこいとなる。「はい」というまで帰してもらえない。 ライセンス認証は著作権者の権利であるが、かいくぐられて認証した場合、対抗できないね。 ワキが甘い話だし、マイクロソフトも完璧を期しているわけじゃないでしょう。 と、いうような話でした。 同席していた友人は、オレは完全に合法と思うと力説していました。 なお、ジャンクパソコンは順調に動いていると自慢していました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>友人にパソコンの廃棄を依頼されました。 廃棄依頼されているのに廃棄しないで使い続けるのは問題ではないの? OSのライセンスに関してですが(参考等になる物があれば)他の方の回答をお読みください。

  • unknown46
  • ベストアンサー率58% (2591/4407)
回答No.2

ライセンス違反がすぐさま違法かどうかはわかりませんが >友人は奥さんの了解をえて、プロダクトキーを譲り受けました。 >プロダクトキーにより正式にライセンス認証をえ悦にいっています。 ディスク使用はライセンス違反かは不明、 ただし、キーはライセンス違反(キーはDSP/OEM版と思われる) そのディスクなら製品版のキーは登録できない たまたま通ったと思います (マイクロソフトをだます結果になった) 電話でオペレータと詳細を話していたら、認証は通らないです >皆さんいかが解釈なさいますか。 どうかんがえても、ライセンス違反だと考えます (ライセンス使用条項に反するので本来は使えない)

ikken76
質問者

お礼

ありがとうございました。 ライセンス違反が違法なのかどうかに触れていただければよかったのですけど・・・

  • Oubli
  • ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1

たとえ契約でプロダクトキーの譲渡が禁じられていたとしても、それが即刑事事件になることはありえません。「プロダクトキーを勝手に譲渡したら10年以下の懲役に処す」などといった法律は存在しないのです。民事訴訟で、契約違反による損害に対して賠償を請求される可能性はありますが、その場合は契約内容が公序良俗に則していたのか等を含めて総合的に判断されるでしょう(判例がどうなっているかは弁護士さんに聴いてください)。著作権法違反である、あからさまな違法コピー等とは全く事情が異なります。ただし、ライセンス認証で他人の名前を騙った場合は刑事事件になる可能性があります。

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