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会員種別の一方的な変更について

会員種別の一方的な変更について 月額定額制と1回いくらの従量制があるクラブに所属しています。この度そのクラブから従量制の会員を半年後に廃止するとの通知がありました。廃止後は1年間有効の回数券をまとめ買いして利用してその後は定額制会員に移行するか、退会かのどちらかです。 約款には”会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止する事があります”と書いてあります。 ただ、元々それだけの回数を通えないために従量制会員になったために、従量制から月額負担が倍以上になるのはきついなと思います。 この様に、一部の会員種別をねらい打ちで廃止するのは法的に可能なのでしょうか?

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>一部の会員種別をねらい打ちで廃止するのは法的に可能なのでしょうか? 何も問題は有りません。 なぜなら、貴方のほうにも、規約変更に納得いかないからと言う事で、そのクラブを退会すると言う事が出来ると言う権利も持っており、退会すれば不利益はなくなる為です。 移行期間も取っていますので、特に問題になる事はないでしょうね。 嫌ならやめればよく、それでも必用であれば、定額制で会員になれば良いと言うだけの話になります。

nakayoshimura
質問者

お礼

お二人とも回答ありがとうございました。 ねらい打ちは無いなと思ったのですが、法的には問題ないと理解しました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

違法性は見られません 会の規約とはそんなものです 先払い制で加入したのに会期途中で廃止し未消化分を返金しないのなら違法です

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