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後遺障害について
後遺障害について 後遺障害14級に「上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの」という判断基準がありますが、傷跡の大きさや手の大きさは誰がどのように測定するのですか?1cm単位で測定するものなのですか?
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noname#252929
回答No.1
醜状障害に関して、自賠責保険や労災では、先に医師の後遺障害診断書の内容を確認した上で、自賠責であれば、自賠責の調査事務所に出向いて、そこで担当者が寸法の測定を行います。 1cm単位ではなく、mm単位で測ると思いますよ。
お礼
わかりやすい説明ありがとうございます。