自動車保険の人身傷害と搭乗者傷害
自動車保険(任意)の加入に際しての相談です.
補償額の設定に関するものです.
自動車保険には対人対物,搭乗者,車両の3つのテーマがあり,
・対人対物・・・人を引いたり物を壊したりしたときの補償.場合によってはとんでもない高額を賠償する必要があるので,無制限か.
・車両・・・中古車で,特に補償も必要ないと考え,補償なしとするか.
と考えております.
搭乗者保険ですが,これがよく分からないのです.
インターネットを見ると,「搭乗者傷害保険」と「人身傷害補償保険」があるようですが,この区別がよく分かりません.
搭乗者傷害・・・運転中または乗車中の方が事故により死傷された場合に、保険金を支払う
人身傷害補償・・・運転者自身や同乗者が事故でケガを負ってしまった時に、その治療費用などを補償するもの。搭乗者傷害保険に上乗せして保険金を支払う
まずこれらの違いがよく分かりません.同じ補償内容な感じがします.
それとこの項目,誰の補償を目的としているのかがよく見えません.
ある保険会社では,搭乗者障害:死亡時2000万円,人身傷害補償:死亡時1億円が上限でした.
搭乗者保険は同乗者に対する保険で,業務用でない限り同乗するのは大抵(1)家族,(2)友人のはずです.自分自身の過失が100%を想定すると,
(1)家族に対しては,怪我は健康保険と高額医療費の控除(72300円?)があり,死亡時は個人の生命保険があるので,対人対物のように億を越えるとんでもない高額な支払をすることはない.
(2)友人ならば,怪我の場合は健康保険が使えますが,死亡時は補償するものがありませんので,対人補償と同じレベルの請求,すなわち億を超える支払の可能性があります.
これら(1)(2)の対象が全く違う保険を1つにしているものがよく分かりません.
多分私が誤解していると思うのですが,どなたかご教授いただきたく,よろしくお願いいたします.