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5万円分のJTB旅行券が課税対象になったら…
5万円分のJTB旅行券が課税対象になったら… 勤務先より永年勤続で5万円分のJTB旅行券をもらいました。 旅行券使用後に『JTBへの支払いを証明出来るものを提出』となっております。 提出出来ない場合は、課税扱いになるらしいのですが… この『課税扱い』。税金が取られるって事ですかね? もしそうであれば、どの位の金額になるか分かる方いらっしゃいますか? もし私の捉え方が間違っているようでしたら、その旨を教えて頂けないでしょうか? よろしくお願いします。
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勤続記念品の旅行券は、使用すれば現物支給となり、モノとしての記念品と同様な扱いで、非課税となります。使用しない場合は、単なる商品券や現金と同じ扱いで、給与扱いとなります。会社が年末調整の際に、収入に加算されて 所得税の対象となります。 税率は、本人の所得により累進税率ですが、普通の所得ならまあ10%程度でしょう。
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- nik670
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回答No.2
課税扱いになれば、所得税5千円くらいです。 でも住民税にも反映しますから住民税も 年間で5000円前後UPします。
質問者
お礼
具体的な金額ありがとうございます。 所得税くらいかなぁ~なんて安易に考えてましたが 住民税も取られるとは!? とても助かりました。
お礼
とても分かりやすく回答ありがとうございました。 10%にもなるんですね。全くの無知で恥ずかしい限りです。 危うく無駄な税金を支払うところでした。 早々の回答助かりました。