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2点、ご教示(ご確認)を! よろしくお願いします。
2点、ご教示(ご確認)を! よろしくお願いします。 1.60歳を越えて厚生年金保険料を払い続けると(←65歳まで)、第三号被保険者である妻の老齢基礎年金(←期間は充足している)受給額は満額を限度として増額されていく、との理解でよいのでしょうか? 2.第三号被保険者である妻(←昭和41年以前の生まれ)が年上なら、本人に加給年金は付かないものの、妻は65歳になったら振替加算がある、との理解でよいのでしょうか?
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- srafp
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回答No.1
補足
ご教示、有難うございます。 A1について、再度ご教示ください。 第3号被保険者には年齢(上限)制限があるのですか? 私の場合、妻は既に60歳に達していますので、Q1に戻らせて頂くと、私が60歳を越えて厚生年金保険料を払い続けても、妻の年金受給額の増額には繋がらない、ということでしょうか? 重ねてよろしくお願いします。