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大阪京橋の出会い系の店で会った30代の女性と最近まで会ってました。1年

大阪京橋の出会い系の店で会った30代の女性と最近まで会ってました。1年少し前に病気になりその間、肉体関係も無いのに生活費を渡していましたが、つい最近大きな喧嘩をして別れました。この間渡したお金って法的には返してもらえるのでしょうか?

みんなの回答

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 別れたら返させていいなんて、伴侶以外皆返さなきゃ。大変だよ、それ。

  • w-h-o
  • ベストアンサー率46% (13/28)
回答No.3

理由も無く(明示的な契約行為なしに)女に金を渡していたのに、どんな理由があるにせよ返せなどと言えますか。いい年をしてみっともない、男でしょう。つい先日までどこかの国の総理大臣してたのも男らしくなかったけれど、そんなのに似てはいけませんよ。ましてや出会い系で...なんて場合は、初めからリスク含みじゃないですか。私はばかでしたと頒れているのも同然だ。どうしても回収したいならば、こんなところで聞かずに弁護士に相談しなさい。

noname#122444
noname#122444
回答No.2

第三者的に見れば、肉体関係の代償としてお金を渡していたように見えますし、肉体関係が無くても愛人契約としてキープ料だったようにも見えます。 民法90条に依れば  >公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 肉体関係を目的に支払ったお金は公序良俗に反するため、無効。 また支払ったお金は民法708条により  >不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。 550条でも  >書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 と、「履行の終わった部分については、この限りでない。」と規定されているので、どう考えても無理でしょうね。

回答No.1

貸したのではない限り無理でしょう

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