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児童ポルノ単純所持法の成立について。
児童ポルノ単純所持法の成立について。 仮に、この法案が成立した場合警察当局はどのようにして、個人の持ち物を調べるのでしょうか。 個人でプライベートで使っているパソコンや引き出しの書籍を1軒1軒回って調べるのでしょうか? どの様に考えてもこのような捜査は不可能と考えます。 手段として、Winny等の通信記録をプロバイダーに求めることになるでしょうが、法施行日から遡ってど位の期間が対象になるのでしょうか? それとも、施行日以降のアクセスのみ対象とするのでしょうか? この種の犯罪捜査上の見解をお尋ねします。前例がないので一般上の見解でも良いです。
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- xNekoNyanx
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回答No.1
お礼
専門的な情報ありがとうございました。 参考にします。