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児童ポルノ単純所持法の成立について。

児童ポルノ単純所持法の成立について。 仮に、この法案が成立した場合警察当局はどのようにして、個人の持ち物を調べるのでしょうか。 個人でプライベートで使っているパソコンや引き出しの書籍を1軒1軒回って調べるのでしょうか? どの様に考えてもこのような捜査は不可能と考えます。 手段として、Winny等の通信記録をプロバイダーに求めることになるでしょうが、法施行日から遡ってど位の期間が対象になるのでしょうか? それとも、施行日以降のアクセスのみ対象とするのでしょうか? この種の犯罪捜査上の見解をお尋ねします。前例がないので一般上の見解でも良いです。

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  • kumap2010
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回答No.2

「罰則規定があるかどうか」で大きく変わってきます。 今のところは罰則規定無しでの改正が検討されていますが、 罰則のない違法行為については警察が自主的に捜査することはあり得ませんし、 仮に他の犯罪捜査により偶然見つかったとしてもスルーされて終わりです。 著作権侵害のダウンロード違法化についても罰則が無いので 捜査もされないし見つかってもお咎め無しという状態になってますよね。 罰則が無い=捕まえても意味がない=捕まえない ということです。 しかし「罰則有り」での改正になった場合は、 警察が自主的に捜査する可能性もありますし逮捕も行われます。 個人の持ち物を調べることは出来ません。 個人への強制捜査には令状が必要であり、令状を申請するには 犯罪が絡んでいるという客観的証拠が必要です。 通信記録をプロバイダに求めることは出来ますが、 全国民の履歴を申請して調べるのは物理的に無理ですから、 まず何らかの証拠があって初めて申請が行われるでしょう。 よって、現実には何らかの犯罪が起きて、その捜査の過程で児童ポルノ法単純所持違反が見つかって それからプロバイダに情報請求し、証拠を集めて立件するというケース以外は考えられません。 また、法施行日から遡って対象にすることは出来ません。 犯罪でなかったものが犯罪になるよう法改正された場合は、 その法施行日以降に行われたものしか罪に問うことは出来ません。

7777777v
質問者

お礼

専門的な情報ありがとうございました。 参考にします。

その他の回答 (1)

回答No.1

単純所持だけで逮捕されることはほとんどないのでは? 何らかの事件を起こした場合には家宅捜索が入り、パソコンなどが一時押収されることで発覚し、追送検となる可能性もあるでしょうが、その家宅捜索自体がそもそも本人の承諾がなければそんな簡単にできるものでもありませんしね。 家宅捜索の適用範囲については、草薙剛氏の公衆猥褻事件からも、捜索に関連の薄い事案であれ、これに及ばれる可能性が高いことが明らかです。 他に考えられるとしたら、児童ポルノ販売業者の顧客名簿からの発覚や、密告などによる任意乃至水面下での調査でしょうか。 後は、SNSの不用意な発言から発覚、ファイル流出で発覚・・・など。 外国では上司を貶めるためにパソコンに児童ポルノを仕込んで密告した事案も発生していますので、新たな痴漢冤罪誘発に発展する可能性も高いでしょうね。 考え方としては、麻薬と似たようなものではないですか? 提供する側ばかり摘発しても、需要がある限り犯罪は減らない。だから、両者を同時に規制する。 でも、一軒一軒回って調査したりまではしないですよね。 アクセスというか単純所持の規制なので、Winny等の通信記録はある程度遡って調査される可能性はあるでしょうね。 でも、施行段階で所持していなければ良いだけのことですから。むしろ、過去に所持していたことを法的に立証することのほうが困難では??

7777777v
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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