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国会の定足数について
国会の定足数について 国会の議事の定足数が、総議員の3分の1と、他に比べハードルを低くした理由を教えて下さい。 ”法案議決の停滞防止”と聞いたような記憶がありますが、今や適切な理由では無いと思います。 議員定数の削減と平行して、定足数を3分の2に憲法改正することも必要ではないかと思ったからです。 以上
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衆議院憲法改正案委(第18回)の議事録をたどりますと、質疑応答の場面では定足数を3分の1とする点についての質問、それに対する解答はありませんでした。しかし、憲法第54条の質疑応答の場面で(現在の憲法55条後段)、議員の除名という重要事項の決定について、かかる定足数では足りない、もしくは不十分ではないかという質問が原(健)委員からありました。 対する金森国務大臣の応答が参考になるかと思います。 金森国務大臣の応答 「議事ノ定足数、詰リ議事ヲ開クニ付テドレダケノ出席者ガアレバ宜イカト云フコトヲ決メマスニハ、一ツノ研究ヲ要スルモノト思ツテ居リマス、法律案ヲ議決スル、或ハ予算案ヲ議決スルト云フコトハ、明カニ国家ノ重大ナル事柄デアリマシテ、其ノ場合ニ於テスラモ三分ノ一ノ出席ニ依ツテ議事ヲ開クコトヲ認メテ居リマス、之ニ対シマスル例外ハ、憲法ト云フヤウナ本当ニ大キナ場合ニ付テノミ例外ヲ認メテ居ル訳デアリマス、随テ此ノ議員ノ資格ヲ失ハシムルヤウナコトハ議会組織ノ上ニ相当重要ナコトデアルコトハ疑ヒノ余地ハアリマセヌケレドモ、先ヅ他ノ法律予算等ノ国務的ノ重大ナルモノト引比ベマシテ三分ノ一ノ定足数ヲ原則トスルコトガ適当デハナカラウカト思ヒマス、大体考ヘテ見マスノニ、議員ハ公ノ職務ヲ公務員トシテ担任セラレルノデアリマシテ、出席シナイト云フコトソレ自身ガヲカシイノデアリマス、ココニ制限ノアルコト、ソレ自身ガ若シ厳密ナル批判ヲスレバヲカシイ位デアリマス、デアリマスカラ其ノ点ハ唯原則トシテ置キタイノデアリマス、但シソコニ多数決デ決メルカドウカト云フコトニナルト、多数ノ横暴ト云フ一ツノ欠点モ考ヘナケレバナリマセヌノデ、議決スル時ハ三分ノ二、議事ヲ開クノハ三分ノ一ト云フ方針ヲ執ツタ次第デアリマス」 ※ここまで※ 憲法制定過程においても、法律予算が国家の重大事項であるとの認識は十分にあり、公務員としての議員が出席しないと言うことが原則としておかしいことで、定足数の定めがあること自体が本来はあってはならない事だと考えていると伺えます。私見ですが、例えば大災害・戦争等のやむにやまれない事情があり国会議員全員の出席がままならない場合においてあまりに厳格に定足数を上げてしまうと、国家運営が成り立たないことを考慮しているのではないでしょうか。仰るとおり比較法的には、三分の一の定足数は決して厳しい要件ではありませんが(野中・高橋憲法II参照)、あえて三分の一と定めたのは明治憲法からの名残(大日本帝国憲法第46条)であったのではないかと想像できます。 お力になれたか不安ですが・・・
お礼
takepojp様 早速のご回答ありがとうございます。 歴史的背景から理解できました。 回答を拝読して感じたこと2点です。 (1)ハードルが低くても、現実的要素により出席率は高そうであること。 (2)あまり議論されていない事柄のようであること。 どうもありがとうございました。 以上