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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電車で隣の座席に置いていたバッグを床に放り投げられた)

電車で隣の座席に置いていたバッグを床に放り投げられた

このQ&Aのポイント
  • 電車で隣の座席に置いていたバッグを床に放り投げられた。始発駅で待っていた際、後から乗り込んできた若いサラリーマンが私の隣の席に置いてあったバッグを乱暴につかみ、私の足元に放り投げた。
  • そのサラリーマンはまわりに確認することなく、いきなりそのような暴挙に出た。しかし、そのバッグは私のものではなく、別の人のものだった。
  • このような行為は刑事もしくは民事で法的責任を問うことができるのだろうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

破損すれば当然器物損壊罪が適用出来ます。 破損してなかった場合の民事はものすごく微妙です。 「カバンを置いて席取りをする」という行為は常識とも非常識とも言えますからね。 例えば競馬場とか行列を作るときにはビニールシートを敷いて場所取りするのがごく普通に行われています。 パチンコ屋ではむしろ「席取りのために物を置いてください」と言うぐらいです。 けど非常識と取る例も決して少なくはないです。 首都圏の電車で物を置いて席取りする人はまずいないですし。 常識の範囲だと認められれば投げ捨てた人は他人の席を奪い取ったことになりますから、損害賠償の請求が可能です。 非常識だと認められれば何も出来ません。 しかしなんかコントみたいな体験ですね。 戻ってきたカバンの持ち主がヤクザだったら・・・(笑)

hanamizukii
質問者

お礼

とても詳しく教えてくださり、ありがとうございます。 > しかしなんかコントみたいな体験ですね。 > 戻ってきたカバンの持ち主がヤクザだったら・・・(笑) たしかに(笑)この彼、今度からは投げる前に確認するでしょうね。

その他の回答 (1)

  • aloha886i
  • ベストアンサー率19% (22/113)
回答No.1

バックまたはバックに入っているものが汚損、破損したという民事賠償請求が出来ますし 器物損壊として刑事告訴も出来なくはありません

hanamizukii
質問者

お礼

簡潔明瞭なご回答をありがとうございます。