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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はじめまして。)

アフィリエイトに興味がある女性が問題行為を行った結果、逮捕される可能性はあるのか

このQ&Aのポイント
  • 今年20の女性がアフィリエイトに興味を持ち、登録者を増やすために問題行為を行ったが後悔している。
  • 問題の行為とは、高校生の制服を着て下着姿の写真を掲載し、無修正の画像をアップロードしたことである。
  • また、問題の行為が公然わいせつや児童ポルノにあたるとされ、逮捕される可能性があるか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
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回答No.2

(わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 上記の法律が関係します。 しかし、これは「性器」の写った写真ならば「摘発」されますが、今は成人雑誌では「下着」「乳首」は堂々と公開されています。 警察も「立件」することはまず無いと思いますよ。

pontata03
質問者

お礼

yamato1208さん 本当にありがとうございますm(__)m とても勉強になりました! これからは後悔しないように、自分を大切にします。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.1

(児童ポルノ提供等) 第七条 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。 上記が法令になりますが「抵触」する可能性は十分にあります。 ただ、その撮影時期が「18歳以上」であれば法令には抵触しません。 児童とは「18歳未満」を指します。

pontata03
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 児童ポルノには当たらないんですね。 良かったです。 ネット上でのわいせつな画像の掲載は公然わいせつになりますよね? 自業自得ですが、逮捕されるのがとても不安です。