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バイトの年齢制限について キャバクラ(風俗?)みたいな所は18

バイトの年齢制限について キャバクラ(風俗?)みたいな所は18歳 以上でしたっけ?とゆうのは法律で定められている事ですよね 居酒屋や串焼きやなどは16歳以上(高校生)で採用してるようですが BARみたいな店も店長しだいで高校生でも採用してしまうのでしょうか? 18歳以上と法律で決まっているのは風俗業といわれる店だけなのでしょうか? 娘が親に内緒でBARのような店でバイトを始めてしまい、高校生がBARのバイトなんてとんでもないと言っても「絶対に辞めない」と分かってもらえず困っています。

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  • oska
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回答No.2

>バイトの年齢制限について キャバクラ(風俗?)みたいな所は18歳 以上でしたっけ? 各条例で、多くの都道府県で18歳以上と決めていますね。 ただ、性俗に関しては条例で20歳以上と決めている都道府県もあります。 >BARみたいな店も店長しだいで高校生でも採用してしまうのでしょうか? 高校生云々よりも、義務教育を終えると就業する事と看做しています。 昔は「フリーター、ニート」という言葉は無く、「無色か家事手伝い」しか存在しません。 中学卒業年齢では、合法的に就業できます。 未成年者は(警官・消防士・看護師・SEなど例外を除いて)22時以降の深夜勤務を禁止していmすから、それまでに終業すれば問題ありません。 高校生の場合は、校則でバイト規制を行っている場合も多々あるようです。 >高校生がBARのバイトなんてとんでもないと言っても「絶対に辞めない」と分かってもらえず困っています。 あのぉ~。 原則職業に貴賎はありません。 「BARみたいな店」「BARのような店」「BARのバイトなんてとんでもない」・・・ BARと一口に言っても、色々あります。 麻生財閥の御曹司である元麻生首相行きつけのBARから、報道関係者が多い店、芸能関係者が多い店・・・。 サ○トリーも、直営でBARの全国展開を行っています。 百聞は一見にしかず!です。 一度、娘さんがバイトしている店に行かれた方が良いですね。 自分の目で見て、「BARみたいな店」と感じる店だと親権を盾にバイトを辞めさせれば良いのです。 頭ごなしに「BARなんて、とんでもない!」と言っても、説得力が乏しく言葉に重みがなければ逆効果です。

me39
質問者

お礼

今までのバイトでも、きちんとした所は、住民記載事項証明書を提出しています。確かに頭ごなしに辞めなさいと、とらえられてるかもしれません。ただ高校生らしいバイトをしてほしいだけなんですけど、分かってもらえないみたいで… よく考えて見ます。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • -9L9-
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回答No.3

飲食店で働くということは、店と労働者の間で雇用契約を結ぶことです。未成年者の契約については親権者の同意が必要ですから、親に内緒で仕事をしているのなら、それを親権者の権限で取り消せばよいだけです。本人が「絶対に辞めない」と言ったところで、未婚の未成年者には契約を完結させる能力自体ありません。 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html http://norifumi.cocolog-nifty.com/blog/2007/06/post_d7d2.html http://www.uraken.net/houritsu/lodoho03.html

  • neKo_deux
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回答No.1

いくつかの法律や条令で制限があります。 ・都道府県の条例で、未成年(18歳未満)は、深夜にそういう場所に立ち入りさせないようにしなきゃなりません。 例えば、東京都の場合、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html | (深夜外出の制限) | 第十五条の四 |  保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 | 4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。 ・労働基準法で、未成年者を雇用するには、色んな条件を満足させる必要があります。 勤務時間とかはどうなってるんでしょうか? あと、当事者の年齢が不明瞭です。 労働基準法 | (年少者の証明書) | 第57条 |  使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 | (未成年者の労働契約) | 第58条 |  親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 | 2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 | (深夜業) | 第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。~ > 高校生がBARのバイトなんてとんでもないと言っても 学校から何か言ってもらう、労働基準監督署から何か言ってもらう、とかで解決するように思いますが…。 > 「絶対に辞めない」と分かってもらえず困っています。 状況によっては、辞めないってのは、せっかく雇ってくれている店側に迷惑かける事になります。

me39
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 16歳で勤務時間は9時か9時30分位までのようです。履歴書に実年齢を記したかどうかは分かりません。お店もどうぃうお店なのか分からないのですが、メニューを見る限りカクテルやおつまみのみです。場所も駅近くの繁華街なので、古い考えかもしれませんがお酒を専門に扱う店で16歳の高校生を雇うものなのかと思いまして