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出会い系サイトで知り合った 40歳の独身女性 と数回会い SEXをしま

出会い系サイトで知り合った 40歳の独身女性 と数回会い SEXをしまいた 私は既婚者です 彼女にもそのことは告げてあります 彼女は既婚暦もなく子供もいません お互い  数回会ったきり 都合が合わず、何ヶ月も会って居ませんでした 先日、久しぶりにメールが来たかと思えば なんと 妊娠しているというのです しかも7ヶ月らしく もう 下ろせない状況だと言うのです 全く 自覚が無く半年以上も妊娠に気づかなかったらしいです 僕には家庭があるのでそれは壊すつもりはないと言い 彼女は 出産して一人で育てると言っています しかし、けじめとして 出産費用と今後の養育費などを見てほしいというのですが それを払わなければいけない義務はあるんでしょうか? 詳しい方どうか、アドバイスをお持ちしております

みんなの回答

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.4

断言は出来ませんが、出会い系サイトを使った強請(ゆすり:恐喝のこと)でしょう。 もし妊娠が本当なら、出生後にDNA鑑定をして確認すればいいでしょう。「妊娠した=あなたの子」と言う相手の言い分だけを信じてはいけません。 これに懲りたなら、もう出会い系サイトの利用はやめましょう。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

本当に質問者さんの子供ですか? 言っちゃなんですけど出会い系使ってる人でしょ? ほかにも相手いただろうし。 もし本当に質問者さんの子供であるならば 養育費の負担は法的なこと云々より人として当然の義務じゃないですか? それより本当に妊娠しているのでしょうか? 生理が来ないのに妊娠の可能性を疑わない40歳女性って 私的には胡散臭いんですけど。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.2

こんにちは、ややこしい状況になってしまいましたね^^;。 その女性が妊娠している子どもをあなたが認知すると、子を扶養する法律的な義務が発生しその女性の方は養育費を請求することが出来るようになります。子を認知すると、あなたの戸籍上にもその事実が記載され、相続等の権利も発生しますのでことは重大になってきます。 じゃあ認知を拒否すればそれで済むかといえばそうでもなく、女性の側は裁判所に訴えることで認知を請求できます。これを「強制認知」と言います。 認知の訴えが認められるためには、女性の側で、子供と相手の男性との間に血縁上の父子関係が存在することを証明しなければならないので、あなたの側でDNA鑑定などへの協力を拒否すれば、父子関係の証明は一気に難しくなるのですが、状況的に裁判所が父子関係の存在を認定する場合もありますので、この辺はなんとも言えないようです。 と、沢山書いてしまいましたが、まとめると、 - あなたが子供を認知しないなら、養育費を支払う法的義務はない。 - 但し女性の方は、強制認知を求める法的な行動を起こすことも可能。 - 上記の場合、法的に父子関係を認定され、扶養義務(養育費の支払い義務)が発生する可能性もある。 - 法的行動を起こされた場合には、家族に露見せずに処理することは困難。 ということになります。現状では不明点が多く確定的なことは言えないと思いますが、お相手の女性の妊娠しているお子さんが真にあなたの子であるかどうかも含めて、慎重に話しあってみる必要があると思います。 お役に立てば幸いです。

noname#115588
noname#115588
回答No.1

では、払わないと奥さんにばらすと言われたらあなたはどうするのですか? 相手が諦めない限り払うことを逃れることはできないでしょう。自業自得です。 あなたに出来ることは、会って妊娠しているのか確認し、妊娠しているならその子が本当に自分の子かDNA鑑定することぐらいです。

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