>6月に結婚して11月に出産予定です。現在まだ親の健康保険の扶養に入ったままですが
健康保険の扶養とは、
「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」状態であり、以下の基準により判断をします。
(1)認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
(2)認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合】
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となります。
これに該当しなくなった場合は、扶養から外れなくてはなりません。
被扶養者の資格喪失後に、健康保険の給付を受けた場合、保険給付額(医療費の個人負担が3割であれば、7割が保険給付額となります。つまり、窓口で3,000円支払った場合、本来の医療費は10,000円で7,000円は健康保険から給付を受けているのです。)を健康保険組合に返還しなければなりません。
また、この場合、医療機関からも健康保険と自由診療との差額分を質問者様に請求する可能性があります。
健康保険の医療点数は1点10円で。自由診療は地域により若干違いがありますが、多くは1点20円です。健康保険で窓口支払いが3,000円であった場合、自由診療では20,000円(1点20円の場合)になりますから、10,000円を医療機関から請求されるかもしれません。
出産間近ということは、定期健診等で産科を受診されていると思います。一日でも早く親御さんの健康保険に対して被扶養者の資格喪失(異動)を届け、現在手元にある健康保険証の使用をやめましょう。
>旦那の国民健康保険の扶養になろうと考えています
国民健康保険には、健康保険組合の健康保険のように「扶養」という概念はありません。
一人ひとりが保険料を納付し、被保険者としての資格を得、必要に応じて保険給付を受けることになります。
質問者様のご主人の勤務先には、健康保険はないのでしょうか?
会社組織でない小規模の事業所・店舗等に勤めていたり、自営業であれば国民健康保険に加入することになりますが、ご主人が勤務先で健康保険に加入していれば、ご結婚後、質問者様は被扶養者に該当します。
>出産一時金の直接支払いの事があるので何月までなら親の扶養でいても間に合いますか?
被扶養者が出産した場合に、家族出産一時金が支払われますが、被扶養者が資格喪失後に出産しても、家族出産一時金は支払われません。(資格喪失手続きをしないまま、出産一時金を請求し、受領しても後日健康保険から請求されますし、医療機関からも健康保険との差額を請求されることになり、大きな負担となります。)
被保険者本人が資格喪失後、6カ月以内に出産した場合に限り、加入期間等の要件を満たせば出産一時金が支払われます。
したがって、質問者様のご主人が、勤務先で健康保険に加入していれば、勤務先を通じて健康保険へ被扶養者の異動申請を行います。
ご主人が国民健康保険に加入しているのなら、質問者様もお住まいの市区町村で国民健康保険と国民年金の加入手続きを行います。
妊娠中で医療機関を受診する必要がある身ですから、一日でも早く正しい手続きを行わないと大変です。
お礼
ありがとうございました!