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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年式の古い車の対物補償額について)

年式の古い車の対物補償額について

このQ&Aのポイント
  • 年式の古い車の対物補償額について知りたい
  • 交差点で自転車と接触したが、車両が古いため保険金が出るか心配
  • リアバンパーとフェンダーの損傷も保障されるのか不安

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • number0014
  • ベストアンサー率65% (711/1087)
回答No.1

お気の毒でしたね。自分も古い車(22年落ち)に乗っていて、4回も貰い事故(相手方の100%過失)に遭ったことがあります。 >保険会社さんから見れば「価値のない車」とされるんでしょうけどこの辺りを加味してもらえる確率はどの位あるんでしょうか?? 基本的にはありません。 相手の保険会社が勝手に時価額を査定して、修理代(の見積り)がそれを上回った場合、全損と判断されその時価額までしか支払ってもらえません。しかし、この「時価額」にはある程度の交渉の余地が残っていますので、交渉すれば時価額の高くしてもらえることもあります。 ここで注意しなければならないのは、自分に過失がない場合、自分の保険会社に代わりに交渉してもらうことができませんので、時価額が上がるかどうかはあなたの交渉力次第になります(弁護士費用特約を付けていればそれを利用することが出来ます)。 http://www.sonpo-direct.com/negotiation4.html ちなみに、相手方が対物超過修理費用補償特約を付けていれば、50万円までの修理代は補償してくれます。 http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/service/auto/total-assist/shohin/baisho.html あと、追突された場合、当日は問題なくても翌日ぐらいからムチウチの症状が出てくる可能性が高いと思われます。もし、首に痛みがあるようであれば、早めに保険会社に連絡してください。

ozeton1016
質問者

お礼

なるほど・・・提示してもらったサイトで勉強してきました。 時価とは厳しい言葉ですね;; ポイントはレッドブックにどんな価格が記載されているのか・・・ 足りないようならどこまで歩み寄ってもらえるのかの交渉術。 対物超過修理費用保障特約に加入しているかどうか・・・ 示談交渉ですか、すんなり聞いてもらえればいいものの そうでなければ、対物を人身にしますけどいいんですか?みたいな 脅しをかけなければ成らない訳ですか・・・こっちも引けないんでしょうがないんですかね; お世話になりました ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.3

残念ながら普通なら一見全損でしょうね。ただ相手の保険で対物超価がついていれば何とかなるかもしれないです。その損傷だとおそらく40万ぐらいはかかるでしょうから相手が対物超価がついてれば修理することが前提でプラス50万まではおりますので一度聞いてみて下さい。

ozeton1016
質問者

お礼

知り合いに聞いても同じように40万はかかるだろうと言われました。 やはり普通全損ですか・・・走行には支障ないんですけどね↓ 今週中には修理費用がわかる予定なんで 自分の保険会社にも相談してみます。 みなさん色々と知りたい情報を書き込んでもらってありがとうございました 今後の行動や心構えに役立つものばかりで助かりました!

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.2

残念ながら、修理費用もしくは時価額の安い方を賠償すると決まってます。 弁護士特約ですが、質問者様の気持ち一つで適応になるものではありません、相手からの賠償に対し保険会社が認められない場合の時に適応される特約です、話がこじれても、相手側に妥当性があれば、弁護士適応になりません、難しい所ですがお気の毒しか言いようがありません。 最後に相手側の保険に、対物超過費用っと言う特約加入あれば、修理する事を前提に時価額+50万までの修理費用の賠償が受けれます、必ず修理しないと駄目です。 加入していても相手が使用しないと言えばそれまでですが、、、旨く交渉した方が懸命かと思います。 変な回答が付くかも知れませんが、質問者様が1割程度の過失を認めたとしても、任意保険会社が認めなければ、100:0のままです。 保険会社が1割程度の過失を認めれば保険会社が示談交渉してくれます。 弁護士特約も含め、加入保険会社に相談する事こそが懸命な判断かと思います。

ozeton1016
質問者

お礼

示談交渉も自分でしなくてはならないんですか・・・ 自分の過失が無ければないほうが言い訳でもないんですね しかも無制限っていいながら限度額も設定されてるとは知りませんでした。。。 高額な場合のみの話かと;; 弁護士特約、保険会社に要相談、相手方への対物超過費用加入の確認。 まずは、これですね。 情報をどうもありがとうございます どう動けばいいのか見えて来ました。

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