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大学の使用者とは
民法には使用者責任が規定されています。 ところで大学における使用者とは誰のことでしょうか? 学長、塾長、学部長、理事長、事務長、他たくさん代表らしき人物がいます。 私立と国立で違うのでしょうか? 学生、事務員、教員、職員がそれぞれ問題を起こした場合使用者が誰になるか異なるのでしょうか? よろしくおねがい致します。
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質問者が選んだベストアンサー
私立なら学校法人,国立なら国というのは#1のとおりで,具体的に訴状に記載する際の被告の表示は「学校法人A 代表者理事B」や「国 代表者法務大臣C」のようになります。 国や学校法人は「法人」といって観念的に認められた権利・義務の主体ですが,実際に意思決定したり訴訟活動を行うのは,おのおのの「自然人」である代表者です。 法人と代表者は,法律上の人格が異なるので補足質問はちょっと方向違いということになります。 学生が問題を起こしても,学生は大学から使用されている訳ではないので,基本的には民法715条の使用者責任を問うことはできませんが,実例として応援団員が上級生から暴行を受けた事件で,大学の教授会が暴行を回避する義務を怠ったとして,この措置をとらなかった大学に使用者責任を認めたというものがあります(最判H4.10.6)。
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- law_amateur
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回答No.1
国立大学であれば国,公立大学であれば,一般的には設置者である都道府県や市町村,私立大学であれば,その大学を設置している学校法人です。 法人の代表者や,国公立大学における職員の任命権者は,民法上の使用者責任の使用者(すなわち,損害賠償義務を負う者)ではありません。
質問者
お礼
学校法人を訴えるにはどうしたらいいんでしょう? やっぱり代表者のような人物がいてそのものを訴えることになるのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございました。