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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入社半年未満の妊娠について)

入社半年未満の妊娠について

このQ&Aのポイント
  • 入社半年未満で妊娠が発覚した場合、パート契約に変更することは可能か?
  • 妊娠による身分変更は法律上違反になるのか?
  • 妊娠による解雇と身分変更に関する条文について

質問者が選んだベストアンサー

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 労働基準法も男女雇用期間均等法も、使用者・事業主の意思表示であれば違法になることがあります。逆に、労働者本人が、メニューの中から選択するなら違法にはなりませんが、その選択肢も他の労働者全員に該当するものでなれけば、恣意的なものと取られてしまうこともあります。  ちなみに、「正社員からパートへの身分変更」は、労働契約が継続しているので、そもそも解雇ではありません。よって、解雇予告である30日以上前という話にもなりません。  いずれにしても、使用者としては、「選択肢を用意して、決めるのは労働者本人とする」と良いと思います。また、労働者本人から退職(辞職)する場合は、解雇ではありません。ただし、後から、言った言わないで、もめる事があるので、書面を残すことが肝要です。

mugunoka
質問者

お礼

 この手のことは案外会社という組織にはあることで、堂々とは勧奨できない、でも、「新人で何もできないうちからそれはないんじゃない!」という社会通念上はどうなのよという、そんな事例に当たるのかも知れません。本人とよく話し合ってみます。

その他の回答 (2)

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

労使問題は法律もそうですが、相互が納得していれば問題がありません。 ただ、法律が気になるのであれば、パート契約に切り替えるのでなく、本人の都合により早退による欠勤にして、その分の時間を減給すれば良いのではないでしょうか? また、本人の8月での退職というのも就業規則などで1ヶ月以上前に連絡するとなっていてそれを守る為にその時期にしているということはないですか? 未婚での妊娠だと色々と準備も必要でしょう。 早く辞められるなら辞めたいと考えているようであれば、もっと早くに辞めても良いと言うことを話してみるとすぐに辞めたいという可能性もあります。

mugunoka
質問者

お礼

 当社の就業規則では試用期間は入社日より3カ月となっていて、意図的にその期間を過ぎてから公表したという感じがしなくもありません。だいたい入社日にはもうわかっていたような妊娠経過月数です。優秀な人だっただけに残念です。でも本人ともう一度よく話し合ってみます。

回答No.1

社会保険労務士を目指して勉強している者です。 調べさせていただきましたので、回答させていただきます。 この手の内容は、労働基準法・男女雇用機会均等法・の適用を受けてしまいます。 まず、短時間に変更して退職させる事についてですが、男女雇用機会均等法9条にこういう規定があります。 第1項 「事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、または出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない」 第2項 「事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない」 第3項 「事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法の規定による産前休業を請求し、または当該産前産後休業をしたことその他の妊娠または出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」 9条も含めて、男女雇用機会均等法各条に違反した場合は、あなた様の事業所名が公表されてしまいます。 次は、解雇に関する問題です。 解雇に関しては、産前産後に関する解雇制限があります。 これに違反した場合は、最悪あなた様は、最高6か月間刑務所に入らなければなりません。 解雇に関しては、労働契約法の第16条にも規定があり、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」となってます。 つまり、端的に言わせてもらうと、社会保険の手続き云々より、労働法令に違反してるという事です。 もう一度、その社員と納得いくまでしっかりお話しください。

mugunoka
質問者

お礼

法令出典まで回答下さりありがとうございました。 「客観的に合理的理由を欠き社会通念上相当である」、という解雇に、妊娠していた事実を隠していたという、当社の服務規程違反が該当するかと考えております。本人と話し合ってみます。

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