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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妻が現在、躁鬱病と診断されていますが以前は他の病院で境界性人格障害と診)

妻は境界性人格障害から躁鬱病になることはあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 妻が現在、躁鬱病と診断されていますが以前は他の病院で境界性人格障害と診断されていました。
  • 境界性人格障害から躁鬱病になることはあるのでしょうか? また境界性人格障害と躁鬱病に同時になることはあるのでしょうか?
  • 現在障害年金の申請を考えていますがこのような場合でも申請は出来るのでしょうか?また、もしできるとしたら以前の病院の診断書はすべているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.1

現在「そううつ病」だとされていても、現症(現在の状態)だけで認定される、ということはありません。 原因や、それまでの症状の経過(境界型人格障害だといわれていたときからの経過)が問われます。 その根拠は、以下の「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」です。 <参考> 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」より 1. 精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。 したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。 2. そううつ病は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。 したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。 3. 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能、特に、知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。 また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする。 4. 人格障害は、原則として認定の対象とならない。 5. 神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。 ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、精神分裂病又はそううつ病に準じて取り扱う。 > 境界性人格障害から躁鬱病になることはあるのでしょうか? あったとしても、メインはあくまでも「境界型人格障害」です。 人格障害のために社会生活が不可能になり、対人関係にひびが入ってうつ状態に陥る、というのでしたらあります。 純粋な「そううつ病」(人格障害がメインではないもの)とは違います。 > また 境界性人格障害と躁鬱病に同時になることはあるのでしょうか? これも、あったとしても、やはりメインは「境界型人格障害」です。 人格障害が根っこにあって、そこからいろいろな精神の状態の不具合が起こってくるものです。 > 障害年金の申請を考えていますが このような場合でも申請は出来るのでしょうか? たいへん厳しいと思います。 人格障害や神経症では、まず認定対象にはなりません。 > 以前の病院の診断書はすべているのでしょうか? 病歴照会のために必要になり、提出を求められる可能性が非常に高くなります。 既に述べたように、現症だけでは認定されることがないので、過去の境界型人格障害を否定して、病歴の経過が「純粋なそううつ病だけだった」ということを見なければならないからです。 言い替えると、たとえいま現在「うつ」が出ていても、境界型人格障害が元になっている場合は、障害年金の対象にはなりません。

macchun194
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。

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