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火災修繕工事キャンセル費用について
- 火災修繕工事のキャンセル費用に関して、口頭での依頼後に修繕見積や保険会社との交渉を行っていただいたが、やはり修繕は行わないことになったため、謝礼をお渡しする旨を伝えたが、先方は作業実費を請求してきた。契約書や取り決めはなく、作業の必要性や金額も告知されていなかったため、法的に支払義務はないのではないか。
- ネットで調べたところ、改正建築士法や消費者契約法を鑑みると、口頭での依頼が契約とみなされたとしても、当方に支払義務は発生しないと解釈される。被害調査費用や保険交渉費用などの人件費を含む請求書が送られてきたが、事前に作業費用の発生や金額の告知はなかったため、法的には法外な請求とされる可能性がある。
- 火災修繕工事のキャンセルに関して、口頭で依頼したが契約書や取り決めはなく、作業の必要性や金額も告知されていなかった。キャンセル時に謝礼をお渡しする旨を伝えたが、先方は作業実費を請求してきた。改正建築士法や消費者契約法を考慮すると、支払義務はない可能性がある。
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自分は以前は建築士事務所を開設していました。 今は関係ない仕事ですが・・・ 近所のもめ事に改正建築士法や消費者契約法を持ち出しても意味無いと思います。 多分、保険関係の工事は「言い値」で取れるから 修繕工事を頼まれた人は「儲けどき」とハッスルしたんでしょうね。 でも、建築工事は図面書いたり材料や職人の段取りしたり やることたくさんあって、それでキャンセルされたので請求書を書いたのかな・・ あなたが「若干」でも支払う気があるなら 正直に「私は一般人で素人」「業界のルールは知らない」 「でも迷惑は掛けたようだから気持ち的な金銭は支払う」 というようなことで話し合うしか方法は無いのでは? それでも相手が納得しないようなら 「契約書も交わしていないし、私は素人だし、違約金が必要なら初めにそう説明すべき」 と開き直って、「出るとこ出てもらっても良いですよ」 「法的に支払う必要があるならいつでも支払います」と言っても大丈夫です。 なお、交渉の場では「契約はしていない」「依頼できるか聞いただけ」を繰り返して強調しましょう。 契約書もないなら相手は証拠が欲しくて 録音されている可能性が強いから・・・・ なお、10坪程度の戸建てなら「10万円」なら支払います、で良いと思いますよ。
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- takuranke
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消費者契約法の目的は 「(前文省略)消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに(以下省略)」 とあり、口頭で契約は成立いていますが、質問者様が誤認したわけでも困惑したわけでもない、一方的な契約解除通告をしただけです。 建築士法では、 「改正建築士法により、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託契約の締結の時に、建築主に対し、管理建築士等により、重要事項について書面を交付して説明することが義務付けられました」 重要事項説明書の書面交付いについては「設計又は工事監理の委託契約の締結の時」であり、見積もりの依頼や保険会社との交渉で必要がありません。 まるで関係のない法律を持ちだして、何が言いたいのでしょうか。 払いたくないのであるなら、その調査や交渉業務について、相手方が行っていないと言う証明を行う必要があります、それを覆せないのなら払うしかありません。 民事訴訟を起こしても、相手方の言い分の一つ一つに裁判官を納得させる反証が出せない限り負けます。 単に費用が高いとか事前に金額提示されなかったは反証ではありません。 逆に、普段付き合いがあり、以前より同じようなやり取りで仕事の発注を行っていたのなら、相手には期待権が発生します。 工事が受注できるという期待があれば、当然見積もりや交渉にかかった費用は減額すると思われます。 ですが、その工事自体がなくなったとなれば、かかった費用を全額回収するのは当然です。