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ETAに関して質問があります。
ETAに関して質問があります。 昨年申請し期限が2010年7月29日です。 観光のため今月7月27日に日本を出国し28日にシドニーへ入国します。 8月21日にシドニーから日本へ帰る予定です。 これは滞在中有効期限が切れますが、 もう一度入国する前に申請する必要があるのでしょうか? もしその場合、どのように申請すればよいか教えて頂きたいです。 日にちが近付いているので至急お返事頂けると幸いです。
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豪州政府電子入国許可システムのホームページをひととおり読んでも、ご質問のようなケースの場合のことは説明が見つからないですね。 http://www.eta.immi.gov.au/ 「ビザと同じように入国許可するもの」「3ヶ月以内の滞在」とあるので、入国審査を受ける日に有効なETAを持っていればよいのでは?と思いますが・・・ ご心配なら、直近に新しくETAを申請してみるとよいと思います。2回目以降も方法は「新規」申請で「延長」などということはできないと認識しています。 「よくある質問」のところに、「ETAの申請時に、システムが申請者はすでにETAを取得済みと検索した場合、ETA登録は却下されます。(中略)これらの理由で却下された場合には、登録手数料金はかかりません。」とあります。やってみて登録が却下された場合は、現在お持ちのもので大丈夫、ということになると思います。 または、代行業者では最安値680円とかで手続きしてくれるところもあります。そういったところにたずねてみて、必要ならそのまま申請してもらうのもよいと思います。
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- nolly_ny
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豪州政府電子入国許可システムのホームページをひととおり読んでも、ご質問のようなケースの場合のことは説明が見つからないですね。 http://www.eta.immi.gov.au/ 「ビザと同じように入国許可するもの」「3ヶ月以内の滞在」とあるので、入国審査を受ける日に有効なETAを持っていればよいのでは?と思いますが・・・ ご心配なら、直近に新しくETAを申請してみるとよいと思います。2回目以降も方法は「新規」申請で「延長」などということはできないと認識しています。 「よくある質問」のところに、「ETAの申請時に、システムが申請者はすでにETAを取得済みと検索した場合、ETA登録は却下されます。(中略)これらの理由で却下された場合には、登録手数料金はかかりません。」とあります。やってみて登録が却下された場合は、現在お持ちのもので大丈夫、ということになると思います。 または、代行業者では最安値680円とかで手続きしてくれるところもあります。そういったところにたずねてみて、必要ならそのまま申請してもらうのもよいと思います。
補足
nollyさん、返答ありがとうございました 今日大使館の方から連絡が来てこの場合入国に問題なく3カ月以内であれば 滞在できるようです! ただし、27日にもし飛行機が飛ばなかったりして29日すぎてしまうようだと 危険なので念のため更新しました。 ありがとうございました。