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8年前に離婚し、元主人に約350万程お金を貸していて、返済のための公正
8年前に離婚し、元主人に約350万程お金を貸していて、返済のための公正証書を作成していました。 ですが最近、裁判所より通知書が届きました。 その内容は、債務者が破産手続きを開始し、同時に破産手続きを終了させる破産廃止の決定をするとともに、下記の通り定めましたので通知します。というもので、事件番号等と免責についての意見申述期間が記載されていました。 この場合、公正証書の効力は無効になってしまうのでしょうか? また、免責について意見を述べる場合は、どのようにすべきでしょうか? 弁護士さんに依頼をかけるべきなのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- akak71
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回答No.1
厳密には無効ではありませんが、 法律的効果としては無効に近い。 弁護士に依頼しても、変わりません。 損が増えるだけ。
お礼
アドバイスありがとうございました。