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 生産物賠償の対象になると聞きましたが、くわしく教えてください。

 生産物賠償の対象になると聞きましたが、くわしく教えてください。    顔なじみの自転車店でペダルを交換してもらいました。すると、もともとクランクが左右逆だったようで、今度つけたペダルのシャフトや以前のものよりもやや細く、メカの人がグリスをべったりとつけました。  逆ねじ状態だったので、グリスをつけたので、緩みやすくない、坂を上っているときに転倒して、病院に搬送されました。頭と肩を強打しましたが、幸い、脳にも、肩の骨にも異常はゼロ。事故後我慢していれば、痛みは消えると思っていたのですが、 2週間を過ぎてもまだ消えません。知り合いの看護士さんに聞くと、関節の炎症などはレントゲンではわからないといいます。また通院する気になってきましたが、急に整備した人間に病院代などをお願いしようと思ってきました。 1 病院代 2 部品代(クランクが緩んでねじ山が壊れて使用不能になったので) 3 通院慰謝料 4 休業補償 以上の大まかな金銭的賠償を相手に求めばいいのでしょうか。3と4の通院慰謝料は、小生が考えたことです。交通事故の時の場合を想定してみました。たしか一度通院すると一日数千円。あれです。仕事にも支障が出ておりますが、これは我慢して、穏当な線で収める気はあります。相手の出方次第では。 つまり、世間の常識で最低限度,この程度は請求できるという額と、法的根拠を教えてもらえないでしょうか。 昨日、自転車屋に行き、店主にあったところ「ポケットマネー」程度ならば払う。そもそも、ペダルをつけただけでその先は責任はないといっておりましたので、第三者を入れたら、それですまないというと、少し軟化しました。後日、事故に起因になった修理をしていないと明白な虚偽をいわれたら、困るので、一応、ボイスレコーダーで声を隠し撮りしておきたので、その店が修理をしたことは第三者にもわかるようにしてきました。 気になるはプロショップが保険に入っていないのでしょうか。入っているとすればどんな保険なのでしょうか。被害総額は数十万円になりそうなので、本人訴訟で行く可能性があります。その場合、前段階として、相手の保険会社を聞いて担当者と話すことがいいのですか。昨日、聞くと「ポケットマネーで払う」の一点張り。通院費と部品の修理だけでの数万円程度で済むと考えている様子でした。もう一度先方に会い、被害総額が決まった時点で、即座に本人訴訟に入るのがいいでしょうか。 よろしくご指導ください。

みんなの回答

  • -9L9-
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回答No.3

>生産物賠償の対象になると聞きましたが、くわしく教えてください。 生産物賠償とは保険の用語であり、対象になるとしても保険会社とサイクルショップとの間の問題であって、あなたがサイクルショップに賠償を求める根拠となるような制度ではありません。あなたがサイクルショップに対して求めることができるのはあくまで民法上の不法行為に対する賠償責任でしょう。 ただ、ここで問題になるのは、サイクルショップの違法性がどれだけのもので、事故との因果関係がどれだけあるかということですが、私にはサイクルショップの責任はせいぜいその部品の加工賃程度であろうと思えます。というのは、車両(自転車を含む)を運行する人には、その車両の点検義務が課せられており、整備不良車両を運行してはならない(道路交通法第62条)とされているからです。したがって、サイクルショップに賠償を求めるためには、あなたに落ち度がないこと、すなわちあなたが十分な点検を行ったうえで、なおその瑕疵が発見できなかったことを明らかにする必要があるということになると思われます。ですが、思うにネジ山が壊れるほどの取り付けミスなら、運行前に容易に発見できたのではないでしょうか。それに気付かずに、あるいはおかしいと思いながら運転していたとしたら、それはあなた自身の責任が極めて大きいということになります。 自分が運転して起きた事故について、自分に責任が全くないということは通常ありえないと思います。 なお、部品そのものの欠陥であればPL法(製造物責任法)によって賠償を受けられる可能性がありますが、メーカーではないサイクルショップの取り付け行為に適用がされるかどうかは難しいと思われますし、仮に適用されたとしても、予見可能性の問題や点検に関する過失相殺などで、賠償額は大きなものにはなり得ないと思われます。

  • galapa
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.2

自転車屋さんが保険に入っているかどうかは分かりませんが、 ご自分の権利を守る為には、闘うしかないでしょうが、 どちらにしても大変ですねえ。 所詮は状況が分かりませんので、直接専門家に相談するしかないでしょうが、 弁護士さんでなくても、専門の行政書士さんなどでも、請求できる額は 教えてくれるはずです。 交渉の代理まで依頼するとなると弁護士さんという事になるでしょうが 費用が掛かってしまうでしょうから、 ちょっと違った視点から、自動車保険を調べてみて下さい。 あなたが何歳なのか分かりませんが、ご自身やご家族、 あるいは独身(あるいは未成年)の場合は、ご両親の自動車保険に、 「人身傷害(対人賠償ではないですよ)補償特約」が付帯されている、自動車保険は ありませんか? もし「人身傷害補償特約」が付帯されていて、 「搭乗中のみ特約」とか、「搭乗中のみ補償」などという言葉が 書いてなければ、自転車に乗っていてケガをした場合に補償されるはずです。 そのケガが自転車に起因する場合、あなたに払った分を、保険会社が 相手の自転車屋に請求するという流れになります。 但し請求できる範囲や、来年以降の、その自動車保険の保険料に影響がないかどうか、 どちらにしても保険会社の話をよく聞く必要があります。 自動車保険は、自動車事故の場合だけに使うものと思っておられる方も多いため、 ちょっと書いてみました。 頑張って下さい

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 事故の場合、まずは警察に交通事故の証明書をもらう。 又、病院では診断書が必要でしょう。 その2つを確認して、弁護士に相談してみてください。 事故を証明するものや診断書は必須です。 ご参考まで。