• 締切済み

2010年7月12日のニュースで”300万円、みずほ銀入力ミス、返還求

2010年7月12日のニュースで”300万円、みずほ銀入力ミス、返還求め提訴”と最近、ニュースがありました。 私は銀行間の取引問題に関心があるのですが、この件は過去の判例からも”銀行側のミス”によるもので、男性側の不当利得であると思います。 しかしミスを立証できない場合で、あくまでも想定のお話ですが、次のような場合はどうなるのでしょうか。 まず前提として、 1) ある女性は精神的疾患を煩っており、生活保護を受けている。 2) 生活保護費として、月々に約15万円が女性の口座へ振り込まれている。 3) 振込には事前に金額と、当局の印が押された振込決定書が発送され、”以下の通りに振込をする”と文言がある。 このような状況で、 4) ある月に通常の10倍である150万円の金額が記された振込決定書が送られてくる。 5) 実際に女性の口座へ150万円が振り込まれる。 6) 女性は振込決定書を根拠とし、その金を自分の借入金、生活費に充てる。 7) 約1ヶ月後に当局より誤振込であるとの連絡があり、返還を求められる。 8) 女性は応じられないと返答。 という場合です。この女性には精神疾患により当局の間違いを判断できず、振り込まれた金を使用してしまったという事です。 これらより教えて頂きたいのが、 I) 当局に返還請求権があるのか? II) 女性に法的制裁があるのか? III)女性が返還に応じない為、当局は生活保護費を差し止めする場合、法的に問題がないのか? 以上です。 勿論、女性が誤振込に気づいた時点で、良心をもって連絡、返還すべきであることが当然ですが、以上の条件下の場合はどうなるのでしょうか?教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

1.返還請求権はある。 返還請求を行う権利は誰にでもあります。 2.法的制裁はない。 そもそも法に反した事はしていないですから、制裁を受ける事はありません。 3.差し止める事は出来ない。 生活保護受給資格がある限り生活保護を受ける事が出来ます。 また生活保護費を差し押さえる事は出来ません。 (多額の現金がある場合を除いて) 従って、受給者は「無い袖は振れない」事になります。 なお自治体は年利約15%を加算して返還請求し続けるでしょう。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A