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退職後の保険料と年金料金について教えてください。

退職後の保険料と年金料金について教えてください。 私は七月に会社を退職しました。 退職理由は出産のためです。 130万までという条件をしらず・・・139万円まで稼いでしまいました。 なので夫の保険に入ることができません。 同僚に聞くと交通費を会社に返すことができるらしく・・・ (最後の給料がでるのが7月25日なので・・・それまでなら出来るといわれたのですが。) 一月からの交通費を返せばぎりぎり129万ぐらいにすることはできそうなのですが・・・ 本当に返せるのでしょうか? また、返せなかった場合どのぐらいのお金が(保険料+年金)がかかってくるのでしょうか? 私は10月出産予定の妊婦なのでこれから働ける予定はありません。 収入がなくなるのに出費する税金の額が心配で。 どうかわかる方教えてください。 働いている時は(結婚前)家に給料のほとんどを入れていたので(父・母・姉夫婦を養っていた形です。)貯金はありません。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

雇用保険を受給延長して受け取らない場合、 それを根拠として扶養に入れます。 扶養の基準値である年収130万は 今後1年間の収入見込額が基準値 ですから離職して収入が無くなる予定であれば、扶養に入れます。 一方産休ぎりぎりまで仕事を探す、雇用保険も申請し、 支給停止の執行も受けるとなると、 産休相当期間迄は自分で国保か健保任意継続に入り、 年金も自分で1号として払う事になります。 雇用保険は年収130万円を日割りした3612円以上なら扶養除外。 これが基準になります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>夫の会社は組合健保でした。130万未満とあったので扶養には入れないのですが、 ですから130万未満といっても、1月から12月までの実績であったり過去の実績ではなくある時点からの1年間の収入の見込みで判断する場合もあるということです。 ですから組合健保であれば扶養の条件をきちんと健保に確認してくださいといっているのです。 >出産手当金とは出産育児一時金のことでしょうか? 違います。 「出産手当金」 建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。 「出産育児一時金」 出産一時金は妻の方が任意継続の場合あるいはそれをやめて6ヶ月以内の場合(夫の扶養になっていても)はそちらの健保から出ます。 それ以外の場合は夫の健保から出ます(家族出産育児一時金)。 以上が原則です。 ただし健保(夫の)によっては、妻がやめて方6ヶ月以内でも出すと言うところはあります。 その場合は両方からはもらえませんが、どちらかを選択することが出来ます、例えば健保によっては付加金がついている場合があるので多いほうを選べると言うことです。 しかしそういう選択できる健保は多くなく、大部分は上記の原則に依るとことが多いようです。 もう少し詳しく説明すると。 現在の勤務先で健康保険に加入しているなら、上記のように退職して6ヶ月以内なら質問者が現在所属している健保からが優先となります。 まず夫側の健保と、妻側の健保の出産育児一時金の金額を確認してください。 上記の出産育児一時金の説明を場合分けすると。 A.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万のみ B.夫側の健保は35万のみ、妻側の健保は35万+附加金 C.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万のみ D.夫側の健保は35万+附加金、妻側の健保は35万+附加金 Aの場合はどちらも金額が同じなのでどちらでもいいわけです、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 B場合は妻側のほうが附加金分だけ多いのですから妻側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先なのでそのまま妻側からもらえばいいのです。 Cの場合は夫側のほうが附加金分だけ多いのですから夫側からもらったほうが得です、ただ通常は妻側が優先です。 このときは夫側の健保に選べるかどうか聞くのです。 夫側の健保が 「あくまでも妻側の健保が優先であり、妻側の健保からもらえる状態であればこちらの健保からは出ない」 と言われたらあきらめて妻側の健保からもらいます。 もし 「どちらでもいいですよ、妻側の健保からもらわなければこちらの健保から出ます」 と言われたら夫側の健保からもらえばよいのです。 ただし恐らく妻側の健保からもらっていないと言う証明を出してもらって提出するように言われるかもしれません(二重取りを防ぐ為)。 Dの場合は附加金が夫側と妻側のどちらが多いかと言うことになります。 同じならAと同じ処理、妻側が多ければBと同じ処理、夫側が多ければCと同じ処理です。 最初に前提として退職日まで1年以上被保険者期間があることが条件です。 >会社退職説明会では上に書いた手当てしか説明してもらいませんでした。 恐らく会社の担当者が知らないのでしょう、よくあることです。 ちなみに育児休業給付金には継続給付と言うものはありませんから、退職した時点で受給は出来ません。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

なんて、もったいないことを・・・。後1ケ月勤めれば、それから1年以上は健康保険組合や雇用保険から休業補償が出るのに。 (1)産前6週間(健康保険組合から給料の2/3支給) (2)出産一時金42万円(病院へ申請) (3)産後8週間(健康保険組合から給料の2/3支給) (4)育児休暇(子供が1歳になるまで、雇用保険から給料の1/2支給) (5)育児休暇中の社会保険料厚生年金料全額免除 (6)子供が3歳になるまで健康保険料全額免除 上記のうち(2)を除いて、全部放棄するなんて絶対に考えられない!無知って気の毒ですね。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 >130万までという条件をしらず・・・139万円まで稼いでしまいました。 なので夫の保険に入ることができません。 それはきちんと夫の健保に確認したのですか? 上記のように夫の健保がAであれば年収ではありませんし過去の収入は問われません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 その点がどうなのかと言うことが問題であり、夫の健保がもし協会健保であれば問題なく質問者の方は夫の扶養になれますし、過去の139万は関係ありません。 国民年金の第3号被保険者については上記の健康保険のAと条件は全く同じなので、質問者の方は問題なく保険料はなしで国民年金に加入できます。 ですから夫の健保がAなのかBなのか、Bであれば扶養の条件はどうなっているかの確認が先決です。 最後にもうひとつ >私は七月に会社を退職しました。 もう退職したと言うことですか? 質問者の方自身が会社で健康保険に加入していましたか? 健康保険の加入期間が1年以上ありましたか? もしそうなら、出産手当金は受給できるよう手続きはしたのでしょうか?

totosane
質問者

補足

回答ありがとうございました。 夫の会社は組合健保でした。130万未満とあったので扶養には入れないのですが、 第3号被保険者にはなれるかもしれないので聞いてみたいと思います。 出産手当金とは出産育児一時金のことでしょうか? 会社退職説明会では上に書いた手当てしか説明してもらいませんでした。