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入国管理局に出すための在職証明書は代表者名は社長でなければいけないんで

入国管理局に出すための在職証明書は代表者名は社長でなければいけないんでしょうか。店長ではだめなんでしょうか。わかる方おりましたらよろしくお願いします。

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  • pepe-4ever
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回答No.1

在留期間更新の手続きですか?…何の在留資格ですか? ちょっと情報不足ですが、1企業が店舗展開しているという事で述べます。 1、営業許可証の名義人が店長なら… 基本的には問題ありません。あくまでも営業許可証の名義人の印を言います。 ※『身元保証書』等勤め先印が必要な書類を同時に提出するなら印を合わせなければなりませんよ。一方が店長印、一方は社長印ではダメです。 2、営業許可証の名義人が会社なら… 会社代表者の印が必要です。 2の場合で、どうしても代表者印をもらえない事情があるのでしたら、補足して下さい。

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