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輸入ルーターの無線LANと電波法

輸入ルーターの無線LANと電波法 外国製の無線LAN内蔵のパソコンやルーターを国内に持ち込んで無線LANを使用した場合は電波法違反となると思います。 例えば、それらの輸入した製品の無線LANを使用しないで有線LANだけで使用する時、それでも電波法違反となるのでしょうか? もちろん電波は受けてもいないし出してもいません。

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回答No.2

所持しているだけで電波法違反となるとホビーとしての外国製トランシーバーが売られている事がおかしくなりますので違反という解釈はおかしいですね。(小生一技所持していますが自信はありません) 実際問題として業務用の要免許機でも(ユーザーが修理部品取り用に所持している)台数削減の際に免許切れでいつでも送信できる状態ですが予備機として持っておられます。総合通信局からお叱りがあった話しは聞きません。(免許切れの機器を確信犯で使用するのはしょっちゅうですか・・) 所持されているPC内蔵LANが10mW以下なら申請して使用することも可能です。 ただ外国製は大体送信出力がかなり大きいのが多いので許可されない場合もあります。(不要電波の問題などで) 伝聞ですがパソコンの電源入れただけで「送信」は勝手にする機種もあるので確認は必要でしょう。 電波が出ているか否か、パソコンを使うのに法的にご心配でしたらお近くの総合通信局で確認されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.tele.soumu.go.jp/j/ref/material/commtab1/index.htm
d_newbie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お教えいただいた、リンクにあった「技適マークのQ&A」に電話して聞きました。 簡単に言えば、「とにかく電波が出ていなければ電波法違反ではない」という話です。 また、「電波が出せる可能性の機器でも簡単に電波が出せないようになっている状態で電波を出さずに使用するのは電波法違反ではない」とのこと。 電源ONで即電波を出す物は駄目だが、「パソコンから無線LAN関係のドライバーを削除して使用する。ルーターの設定を無線LAN不使用に設定し、設定変更画面をパスワードロックする。」等は容認される範囲らしいです。 大きい声で言っていい回答かどうか微妙ですが、電波が出ていないことを証明できて、簡単に電波が出せる状況に出来ないことを説明できればOKということと解釈しました。

その他の回答 (1)

  • yamato1957
  • ベストアンサー率24% (2279/9313)
回答No.1

日本で使用が許されている電波使用の無線機器はすべて、総務省が扱う技術基準適合証明を パスしなければならない事になっています。 従ってその無線機器を使用不能または取り外せば使用可能。いつでも電波が出せる 状態ではダメだということです。 >もちろん電波は受けてもいないし出してもいません。 それをハード的に潰せばOK。

d_newbie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに物理的に潰していれば問題ありませんよね。 総務省に聞いてみました。 おっしゃるとおり「いつでも電波が出せる状態」は駄目でした。 しかし、これの頭に「誰でも」が付くようです。 逆説的に言えば「特定の人が特定の操作で電波が出せる状態に出来る可能性があるにしても、一般の人が簡単に電波が出せない状態であって電波が出ていない状態なら電波法違反ではない」という解釈だそうです。

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