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国民年金保険料について。
国民年金保険料について。 質問よろしくお願いします。 自分の年収130万以下で被扶養者に認められると、自分の国民年金保険料が扶養者負担になるとお聞きしましたのですが本当でしょうか? 被扶養者になるとすると、どのようにどこで申請すればいいのでしょうか? 仕事が無くなってしまったので困っています。 知識がない質問ですがよろしければ回答お願いします。
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- t127754
- ベストアンサー率50% (1/2)
あなたはご結婚をされていて、その配偶者の方はお勤めですか? そうであれば配偶者のお勤め先の総務課や人事課にてお手続きをしてもらってください。 そうすると第三号被保険者というになり、実際は自分で払っていなくても国民年金加入者と実質同じ権利が発生します。 それができない場合はご自分で国民年金保険料をお支払いいただくしかありません。 もし仕事がなくて収入が全くなく、生活保護を受けることになった場合は、「免除」という形もとることができます。
- 参考URL:
- http://hihokensya.ifpin.net/
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
扶養者負担になることはないです。しかし、国民年金の支払いは、6親等以内の親族、3親等以内の婚族ならば、誰が払ってもいいんです。うーん、あってたかなぁ。でも、税でも、健康保険でも扶養の範囲なら間違いありません。保険料も年金も贈与にはなりません。全額が公的年金控除となり、税金が少なくなります。例えば、生活費を払って、扶養者が生活費とは別に国民年金を払って、公的年金控除としてもいいわけです。実際は、あなたが保険料分を出したとしても、そのように解釈しておけばいいでしょう。まぁ、扶養者の懐と考えですけどね。それが無理なら国民年金減免を申請をした方がいいです。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
>自分の年収130万以下で被扶養者に認められると、 >自分の国民年金保険料が扶養者負担になるとお聞きしましたのですが本当でしょうか? そんなことはありません。日本では20歳以上の人は全員年金加入しなければいけません。 それを誰かに支払ってもらうという方法はありません。 なお、失業で支払えないということなら 申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」 というのがあります。 下記のURLで調べてみましょう。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm