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発信メールが盗まれました。
傷害事件の時の、発信メールを〔相手〕加害者に盗まれました、これってプライバシーの侵害?。民事で告訴したらどうなるのでしょう?。
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- mtmr
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回答No.2
プライバシー侵害にはならないでしょう。まずあなたは相手方に対して情報を開示しています。開示した相手がその情報をどのように使ってもいいというわけではありませんが、質問の場合、相手は自己の刑事事件の捜査に必要な資料として警察に渡しただけです。相手が自己の刑責を軽くするためメールを警察に渡すことは十分予想されたはずことなので、その点についてあなたはプライバシーを放棄していたとみなされると思います。 なお、告訴は刑事について行うものなので、民事ではできません。損害賠償について言われているのだとしても、相手の行為がプライバシー侵害にあたらない以上、損害賠償請求もできないといえます。
- agfa
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回答No.1
状況がよくわかりません。 傷害事件のときの、どんな内容のメールを どのような方法で加害者に盗まれたというのですか? 盗み見られたということですか? それともプリントアウトして保存しておいた何かを物理的に持っていかれたとかいうことですか?
質問者
補足
的確な質問で無くて申し訳有りません。 事件の時、相手〔加害者に〕「示談をする」と言う携帯メールを、に送りました。 その後、県警に行き、示談すると相手にメールを送った事を告げた所、示談する気が無ければ送ったとしても、平気との事。 示談はしなかったのですが、不起訴に成っています。 しかし「事件に必要」との事で、私の発信メールが書面で取られたのです。 相手〔加害者〕からの着信メールは取っていません。 人の送信メールを勝手に取って良いのでしょうか?。 勿論、相手は弁護士さん付きです。
補足
ありがとうございました。 でも相手は〔加害者〕は、自分のメールは開示していません。 それで、警察は納得してしまうのですか?。