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医療従事者の免許失効について

医療従事者(医師、看護師、検査技術師、放射線技術師など)が免許失効となるのはどんな時でしょうか?最近医療ミスが騒がれていますが、免許ははく奪されるのでしょうか...これが大学の課題なので調べているのですが、なかなか良い資料が見つかりません。医療関係に詳しい方、回答お願いします。また、これについて載っているサイトや本があれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

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noname#5621
noname#5621
回答No.4

各法令に記載されているとおり、医師等への医業停止等の行政処分は、厚生労働省の医道審議会で審議された後、決定されます。 厚生労働省のホームページに行政処分の考え方が示されていますので、参考にしてください。(また最近の処分事例及びその原因も出てますので、傾向もわかるかも)

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1213-6.html
senasera
質問者

お礼

ありがとうございます。 厚生労働省のホームページ、とても参考になります。重い処分というのは、場合によっては免許失効となるのですね。頑張って仕上げます。

その他の回答 (3)

  • Tomy-expo
  • ベストアンサー率24% (42/170)
回答No.3

一番可能性のあるのは、欠陥事由が生じたときです。 基本的に、目が見えない、耳が聞こえない、口を利くことができないといった状態であると資格を得ることができませんので、資格取得後もこのような状態になったときには速やかに免許を返納しなければなりません。 医療事故等については、一概にこうだからと言う線引きはできないと思いますが、故意に人を死に追いやるような行為は免許失効になってもいいのではないかと・・・、これは個人的な考えですが。 サイトに関しては、前記載者の方々を参考にしてください。

senasera
質問者

お礼

ありがとうございます。 自己の身体的理由でも免許が失効になるのですね。故意で人を死亡させるような医療従事者は私も免許失効になるべきだと思います。そんな人やっぱりいるのかな・・・ 参考になりました。

  • gabugabu
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.2

私も調べましたが良い資料は見つかりませんでした。 先に述べられた方の様な法令をしっかり見ることを勧めます。ただ、言えるのはみんな組織の中の人間です、其処での責任は施設長の責任です。看護師については患者さんを死亡させたとしても懲戒免職だけで免許剥奪迄はないでしょう?・・・医師の指示での行為ですから。 ただし、精神科看護師は違います。「精神保健福祉法」があるため逮捕されます。勿論免許剥奪です。 ココが、一般病院の看護師と精神科看護師の違いです。 なぜ??・・・「人権」です。

senasera
質問者

お礼

ありがとうございます。 同じ看護師でも精神科と一般のでは違うんですね。知らなかったです!組織の中・・・そうですよね、このことも踏まえて調べてみます。

  • kawakawa
  • ベストアンサー率41% (1452/3497)
回答No.1

各関係法規そのものをよく読んでください。 医師法・薬剤師法・救命救急士法・,臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律・臨床工学技師法・理学療法士および作業療法士法… これらの法律や施行規則や細則などを見てくださいネ。 そして,理解した上で,過去の判例を調べてみればよいと思いますヨ。 以上kawakawaでした

senasera
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前医師法を読みましたが、あまり理解できていなかったようなので、もう一度調べてみます。