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先週、止まってるタクシーに後ろから追突してしまいその行政処分の通知がき

先週、止まってるタクシーに後ろから追突してしまいその行政処分の通知がきて60日免停の出頭願がきました。7月に講習があるのですが、2日間あるようです。聞いた話では、この2日間の講習を受けると次の日から30日に短縮されると聞きました。しかし、別の話も聞いたのですが、2日間の講習を受けるとその次の日から運転してもよいという話もあると聞きました。どちらがほんとなのでしょうか?詳しくわかる方がいましたら回答お願いしますm(._.)m

みんなの回答

  • youtom
  • ベストアンサー率31% (257/814)
回答No.2

はじめまして! 短縮の期日については、No.1さんがお答えしているとおりですが、補足させていただきます。 60日の免停の場合の2日間の講習は、連続する2日間とも受講しないと駄目です。 それと、30日、60日に限らず免停の講習の最後には試験があり、その試験で基準点以上を取らないと短縮日数が変更してしまいます。 30日が1日、60日が30日とゆうのは、あくまで試験結果による最大の短縮日数です。 とは言え、講習をきちんと聞いていれば間違いなく基準点は取れると思います。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.1

30日免停の場合は、講習を受けると1日に短縮され、翌日から運転出来ます。 質問者さんの場合は、60日の免停ですから講習を受けても30日の免停になります。 ですから、講習の翌日に運転をする事は出来ません。

ntmyan
質問者

お礼

ありがとうございました。なにがあっても60日の場合は最短で30日にしかならないということですね… 夜遅くに回答ありがとうございました!